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廃棄物処理・リサイクルの現場でよく使われる専門用語について解説しています。

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  • EV100

    EV100は、世界で影響力のある企業による電気自動車の使用や環境整備促進を目指す国際イニシアチブ。2017年9月に発足した。目標年は2030年で、事業で利用する車両を電気自動車(EV)化するだけでなく、関連施設に充電設備などを充足することも含む。

  • ISO14001

    国際標準化機構(ISO)によって制定された、環境マネジメントシステムに関する国際規格。企業が環境に与える影響を最小限に抑えることを目的に定められている。認定機関による審査を通過して取得することにより「環境保全に貢献している企業」として国際的に認められる。

  • PCB処理特別措置法

    ポリ塩化ビフェニルの廃棄物を確実、適正に処理するため、PCB廃棄物を持つ事業者に適正処分などを義務付けた法律。

あ行

  • 跡地管理

    廃棄物の埋立処分の跡地を適切に管理することをさす。1970年施工の廃棄物処理法では、処分場の技術基準に即して廃止されるまで、設置者には維持管理義務が課せられる。

  • あわせ産廃

    産業廃棄物に分類される廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理することを市区町村が認めること。
    例外的処措置のため、必ず自治体へ基準を確認することが必要。

  • 安定型処分場

    廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、建設廃材、ガラスくず、陶磁器くず(これらは安定五品目と呼ばれる)を埋め立てる最終処分場。

  • 委託契約書

    廃棄物の収集、運搬、処分を業者に委託する際に発行する、排出事業者からの指示事項を書面にしたもの

  • 一部事務組合

    地方自治法に基づいて市区町村等が事務の一部を共同処理するため、地方公共団体を構成員として設立する組合をさす。数個の市区町村が共同して廃棄物処理の事務にあたる組合を作る事もある。

  • エコカー減税

    電気自動車やプラグインハイブリッド車などに対して適用される、購入時にかかる自動車取得税や、購入時と車検時にかかる自動車重量税を優遇する措置をさす。

  • SDS制度

    事業者による科学物質の適切な管理を推進するため、対象化学物質またはそれを含有する製品を他の事業者に譲渡する場合は、それらの性状や取り扱いに関する情報である(SDS)を事前に提供することを義務付けた制度。

  • 汚染者負担原則

    公害防止の対策や費用は、汚染物質を出している者が負担すべきという考え方。経済協力開発機構(OECD)が1972年に提唱し、世界各国で環境政策の責任分担の考え方の基礎となった。

  • 汚泥再生処理センター

    し尿、浄化槽汚泥及び生ごみ等の有機性廃棄物を併せて処理するとともに、資源を回収する施設のこと。水処理設備、資源化設備及び脱臭設備等の附属設備で構成される。

か行

  • 海岸漂着物処理推進法

    海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図ることを目的として、2009年7月に成立、公布・施行された法律。2018年6月には一部改正され、海岸漂着物に加えて漂流ごみ及び海底ごみが対象に追加、また、マイクロプラスチックの海域への排出抑制対策が盛り込まれた。正式名称は「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」。

  • 家畜ふん尿管理・リサイクル法

    正式名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」。1999年制定。農林水産省所管。牛、豚、鶏などの畜産農家から出る家畜ふん尿の管理基準の設定と利用の促進を図ることにより、有害物質の地下浸透など生活環境への悪影響を防止するための法律。

  • 家電リサイクル法

    家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電4品目について、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律。1998年5月制定。経済産業省・環境省所管。

  • 環境基本法

    環境に関する分野について、国の政策の基本的方向を示した法律。公害対策を目的としていた「公害対策基本法」に代わり、地球規模の環境問題にも対応できるよう制定された。1993年制定。環境省所管。
    国、地方自治体、事業者、国民の責務を明らかにし、環境保全の基本理念として「環境の恵沢の享受と継承等」、「環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等」、「国際的協調による地球環境保全の積極的推進」を定めている。

  • 環境税

    ガソリンや石炭、電気、ガスなどに課税することで、CO2排出量または化石燃料消費量に応じた税負担を求める仕組みのこと。使途としては主に地球温暖化対策に充てられる。地球温暖化の対策として最も本質的な手法とも言われ、欧州のいくつかの国々でその導入が検討されている。

  • 管理型処分場

    遮断型処分場・安定型処分場で処分される産業廃棄物以外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる処分場。管理型処分場では、埋立地から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、しゃ水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理施設が必要となる。

  • クローズド型最終処分場

    ごみを埋め立てる最終処分場の新しい形態で、処分場の上を屋根や人口地盤で覆うなど、建築物などの下に作られる処分場。また、保管施設とすることも想定できる。

  • 建設資材リサイクル法

    建築物の解体工事等に伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルトや木の廃材の分別とリサイクルを推進するために制定されたもの。
    建設解体業者による分別解体・リサイクル、工事の発注者や元請用者などの契約手続きが規定されている。

  • 建設リサイクル法

    資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律。2000年制定。

  • K値規制

    大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物の排出基準の算出方法。地域ごとに定められたK値と排出こうの高さに応じて算出される排出基準が適用される。

  • 広域処分場

    複数の自治体が共同で使う一般廃棄物の最終処分場をさす。最終処分場を確保することが難しい場合、広域処分場を設置することが認められている。

  • 広域認定制度

    メーカーなどの製造・加工・販売等の事業を行う事業者が、廃棄物となった自社製品をユーザーから広域的に回収しリサイクル又は適正処理をする制度。環境大臣が認定する。

  • 公害防止管理者

    企業が工場等の事業場で、公害防止体制を敷くために配置する管理者のこと。公害防止や環境に勘うる専門的な知識を持つ国家資格。

  • 小型家電リサイクル法

    デジタルカメラやゲーム機、携帯電話などの使用済小型電子機器に含まれる鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルなどの有用な金属等の再資源化を促進するため、2013年に定められた「使用済小型家電電子機器等の再資源化の促進に関する法律」のこと。

  • 小型電子機器再資源化促進法

    使用済小型電子機器等に含まれているレアメタル等の有用金属の回収を目的に、2012年8月に制定、2013年4月に施行された個別リサイクル法の一つ。

さ行

  • 最終処分場

    廃棄物の最終処分(埋め立て処分)を行う場所。廃棄物は、リサイクル・リユース(再使用)される場合を除き、最終的には埋め立てか海洋投棄される。

  • 再生事業者

    廃棄物の再生を行う事業者のうち、条件や基準を満たした事業者が都道府県から登録を受けることができる。
    登録に際しては紙屑や金属くずなどの廃棄物の再生業務の優良性を問われる。

  • 再生利用指定制度

    再生利用されることが確実な産業廃棄物の処理のみを行う業者を都道府県が指定し、産業廃棄物処理業の許可を不要とすることで再生利用を用意に行えるようにするもの。

  • 産業廃棄物税(産廃税)

    三重県がはじめて導入した法定外目的税(地方税)の一つ。産廃の排出、焼却処理、最終処分時に課税される。税収の使い道としては、産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの向上に使用されている。2019年11月時点では、27道府県と1市が導入している。

  • 資源有効利用促進法

    資源の有効利用を促進するため、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律。
    使用済み製品を回収・リサイクルすべき製品、リサイクル材料を使用したりすべき業種など7項目について、業種や製品を具体的に指定している。「循環型社会形成推進基本法」で示された「3R」という廃棄物処理の優先順位の考え方を採用している。

  • 遮断型最終処分場

    有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場)。遮断型処分場は、コンクリート製の仕切りで公共の水域および地下水と完全に遮断される構造となっている。

  • 食品関連事業者

    食品の製造・加工・卸売・小売等を業として行う者(食品メーカー、百貨店、スーパー、八百屋、魚屋などの事業者。動植物性の素材の残渣や廃棄食品が発生する。)と、飲食店業その他、食事の事業を行う者(食堂、レストラン、ホテル、旅館、給食などの事業者。調理くず、食べ残しを含む調理済み食料などの残渣や廃棄物が発生する。)とを指していう。

  • 食品循環資源

    食品リサイクル法では「食品廃棄物のなかで飼料や肥料等の原材料等になる有用なもの」と定義されている。

  • 食品リサイクル法

    食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律。

  • 食品ロス削減推進法

    令和元年5月31日に公布、令和元年10月1日に施行された法律。食品ロスの削減について、国、地方公共団体等の責務等を定め、食品ロスの削減を総合的に推進することを目的としている。

  • 処理困難通知

    廃棄物の処理業者が万が一処理を適正に行うことが困難な状況に陥る、または陥る原因が発生した場合、排出事業者へ行う通知。10日以内にその旨を通知し、5年間はその写しを保管しなくてはならない。

  • 新エネルギー法

    経済性の面における制約から普及が十分でない新エネルギーの利用促進を目的として施行された法律。国や事業者、国民等の役割を明確化する基本方針や、新エネルギー利用等を行う事業者に対する金融上の支援措置等を定めている。正式名称は「新エネルギーの利用等の促進に関する特別措置法」。1997年制定。経済産業省所管。

  • 自動車リサイクル法

    使用済み自動車から出る部品などを回収してリサイクルしたり適正に処分することを、自動車メーカーや輸入業者に義務付ける法律。

  • 循環型社会形成推進基本法

    廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律として2000年制定。
    資源消費や環境負荷の少ない「循環型社会」の構築を促すことが目的で以下の特徴を持つ。廃棄物処理やリサイクルの優先順位を、発生抑制(ごみを出さない)→再使用(リユース)→再生利用(リサイクル)→熱回収(サーマルリサイクル)→適正処分 等と定めた。

  • 水銀に関する水俣条約

    2002年に国連環境計画(UNEP)は、水銀の人への影響、汚染実態をまとめた報告書(世界水銀アセスメント)を公表し、地球規模の水銀汚染対策に取組む必要性を指摘した。条約に盛り込まれる項目として、水銀の供給削減、水銀の意図的使用の削減、大気・水・土壌への排出削減、経過措置、資金支援、普及啓発・研究などがあげられている。

  • 水質汚濁防止法

    工場などから公共用水域に汚水や廃液が排出されることによる水質汚濁の防止を図り、被害が生じたい場合の事業者の損害賠償責任について定めている法律。

  • 粗大ごみ処理施設

    粗大ゴミをくだいて焼却しやすくしたり、圧縮して体積を減らし埋め立て処分しやすくするほか、リサイクル可能なゴミを回収する施設のこと。

た行

  • 中間処理

    最終処分(埋立ておよび海洋投入)に至るまでに行われるさまざまな無害化ないし安定化・減容化処理をいう。
    汚濁物質や有害物質を除去・無害化したり、減容・安定化したりする操作の全てを含み、脱水、乾燥、焼却、破砕、解体、溶融、ガス化、中和、改質、分解、醗酵などが主要な方法。

  • 中間貯蔵施設

    最終処分までの間、除染で出た土や放射性物質に汚染された廃棄物を安全に管理・保管するための施設。

  • 適正処理

    「廃棄物処理法」で定められた産業廃棄物の処理方法や処理施設の基準などを守って適切に処理すること。
    産業廃棄物の不適正処理には、許可を受けていない処理業者への委託、排出者が産業廃棄物の適正処理を確認するための「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」への虚偽記載、不法投棄、野焼きなどがある。

  • 適正処理困難物

    市町村が処理する一般廃棄物のうち、全国的に適正な処理が困難となっているもの。
    タイヤ・テレビ・冷蔵庫・スプリング入りマットレスの4品目が指定されている。

  • デポジット制度

    製品にデポジット料を含めて販売し、製品や容器が返却された際にデポジット料を返金し、回収の促進をはかる制度のこと。

  • 電気用品安全法

    特に注意が必要な電気用品を品目指定し、製造や輸入の業者に届け出や基準適合を義務づけて、対象電気用品にPSEマーク表示を義務づけるもの。

  • 電子マニフェスト

    インターネットを利用したマニフェストのこと。パソコンやスマートフォンなどを使って、簡単にマニフェストへの登録、報告、管理ができる。

  • 特定家庭用機器

    家電リサイクル法で、家電メーカーにリサイクルが義務付けられた家電製品。
    政省令でテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の4品目が指定されている。

  • 特定建設資材

    建設リサイクル法で、再資源化等が義務付けられた建設資材のこと。
    コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類。

  • 特定容器製造等事業者

    容器包装リサイクル法の対象になる容器製造を行う事業者。ガラスやペットボトル等の容器包装のいずれかで商品を販売したり製造したりしている事業者が「特定事業者」として容器包装ごみのリサイクルが義務付けられている。

  • 特定容器利用事業者

    小売業・製造業・卸売業・農業・林業・漁業等で、容器包装リサイクル法の対象にあたる容器を用いる事業者のこと。

は行

  • 廃棄物処理法

    廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法の基準などを定めた法律。正式の法律名は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」であり、「廃掃法」とも略称される。
    1970年に、従来の「清掃法」(1954)を全面的に改めて制定された。廃棄物の排出抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることが目的。

  • 排出事業者処理責任の原則

    産業廃棄物の排出事業者は、事業活動から出る産業廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない、という原則。
    廃棄物処理法の基本原則となっている。最終処分の終了を「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」によって確認することなどが定められている。

  • バーゼル条約

    一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約。
    正式名称を「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」という。有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分によって生じる人の健康または環境に係る被害を防止すること目的としている。

  • パソコンリサイクル法

    2003年に施行された資源有効利用促進法のパソコン関連業界における通称。3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するため、家庭系パソコンの回収・リサイクル費用を販売価格に上乗せする前払い制が導入された。使用済みパソコンは、メーカーは無償で回収することが義務付けられている。

  • パリ協定

    フランスのパリにて2015年12月12日に採択された、2020年以降の気候変動問題に関する多国間の国際的な協定。1997年に定められた「京都議定書」の後継にあたる。世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求することを目的としている。先進国・途上国を含むすべての国が削減目標の対象となっている。

  • PRTR制度

    人の健康や生態系に有害となる恐れがある化学物質が事業者から排出される量と、それが廃棄物に含まれた状態で事業者外へと移動する量を事業者自ら国へ届け出、それに基づいた排出量や移動量を集計・公表する仕組み・制度。

  • 不法投棄

    ごみが定められた場所以外、例えば山林や河川敷等に不法に廃棄されること。
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、廃棄物は排出者が自己管理するか、一定の資格をもつ処理業者に委託しなければならないとされている。

  • プラスチック資源循環促進法

    2021年6月に国会で可決し、2022年4月から施行予定のプラスチック資源循環を目的とした法律。プラスチックについて、単に「捨てる量を減らすこと」ではなく、「捨てることを前提としない経済活動」を目標としている。

ま行

  • マニフェスト制度

    産業廃棄物の収集・運搬や中間処理、最終処分などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度。「産業廃棄物管理票制度」とも言う。

や行

  • 優良産廃処理業者認定制度

    通常の産業廃棄物処理業の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度。産業廃棄物の排出事業者が優良な産廃処理業者に処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としている。平成23年4月1日施行。

  • 容器包装リサイクル法

    容器包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。1995年制定。経済産業省・環境省所管。

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