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廃棄物処理・リサイクルの現場でよく使われる専門用語について解説しています。

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  • e-waste

    「electronic and electrical wastes」の略称で、電気電子機器廃棄物をさす。先進国から途上国へ輸出され、不適切な処理により人の健康や環境に悪影響を及ぼすことが懸念されている。

  • RDF

    ごみ固形化燃料。生ごみなどの可燃性ごみを、粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したもの。乾燥し、圧縮・形成されているので、輸送や長期保管が可能。

あ行

  • 空き缶

    飲料缶は素材がスチール缶とアルミ缶の二種類に分かれ、1991年の資源有効利用促進法により企業には識別マークの表示が義務付けられている。

  • RPF

    「Refuse Paper & Plastic Fuel」の略。紙くずと廃プラスチックを混合して燃料として小さく固めたもので、石炭の代わりととして熱源や発電エネルギー源として多岐に使用されている。

  • 一般廃棄物

    廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。

  • 医療廃棄物

    医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う廃棄物。そのなかには、感染性廃棄物のほか、有害化学物質などの危険物質が含まれる。

  • インゴッド

    廃棄物業界でのこれの意味は、プラスチックの溶解現用処理後の塊を意味する。
    主に廃発泡スチロールの溶融減容処理によって作られています。インゴッドにすることで、大幅な減容が可能となる。

  • 汚泥

    一般には、水中の浮遊物質が沈殿または浮上して泥状になったものをいう。下水汚泥、浄化槽汚泥、し尿処理汚泥、有機物質汚染排水処理のための活性汚泥処理汚泥などの有機性汚泥は排水処理に伴う微生物の死骸の団塊である。土木工事現場や浄水場、鉱山や金属メッキ工場などから出る廃汚水からの汚泥は無機質のみの汚泥である。

か行

  • 海岸漂着物・海岸漂着物等

    海岸漂着物とは、海岸に漂着したごみその他の汚物または不要物のこと。また、海岸漂着物等とは、海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物または不要物と、それぞれ定義が異なるので注意。海岸漂着ゴミの種類としては、海藻、漁具、プラスチック製品等など、自然物が約6割、人工系のゴミが約4割を占めている。(平成22年8月、国土交通省港湾局海岸・防災課)

  • 解体廃棄物

    建物、道路舗装などを解体・修理したときに出る廃棄物を指す。具体的にはコンクリート、アスファルト、材木、レンガ、石膏板、屋根板、断熱材などのこと。鉛やアスベストなど有害な廃棄物が含まれることがある。

  • 海洋ごみ

    海岸に打ち上げられた「漂着ごみ」、海底に沈んで堆積した「海底ごみ」、海の流れに乗って漂う「漂流ごみ」の総称。「海ごみ」ともいう。

  • 可燃性廃棄物

    燃えるごみのこと。自治体が所有する焼却施設で燃やされる。可燃・不燃の区別は、焼却炉の性能によって異なる。

  • 紙くず

    パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷加工業から排出される紙くずや、建築土木工事に伴って排出される紙製の諸材料・包装材のことをいう。

  • 紙製容器包装

    商品の容器や包装で、主として紙製のものをさす。紙箱、包装紙、紙袋、液体紙容器(アルミ付き)、紙コップ、紙蓋など。容器包装リサイクル法では、家庭から排出された紙製容器包装をリサイクルの対象としている。

  • カレット

    ガラス原料に使用するガラスくず全般のこと。使用済みガラス製品などは色別に分類され、小さく破砕されてカレットになる。

  • 感染性廃棄物

    病院などから排出される、血液の付いた脱脂綿やガーゼ、包帯、注射針、はさみ、メス、アンプル、手袋、採血管などの感染性病原体を含むか、そのおそれのあるものをいい、特別管理産業廃棄物である。

  • 管理型産業廃棄物

    埋め立てた時にしみ出す水が地下水などを汚染する可能性のある産業廃棄物。具体的には、廃棄物の性質が安定している産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくずなど)と有害物質が基準を超えて含まれる産業廃棄物(燃えがら、ばいじん、汚泥、鉱さいなど)以外は全て管理型産業廃棄物に分類される。

  • ガラスくず及び陶磁器くず

    産業廃棄物の区分名称。ガラスくずには、板ガラスくず、ガラスびん、電極、蛍光灯、ガラス管、ブラウン管、グラスウール、ロックウール、ガラスブロックなどがある。陶磁器くずは、陶器くず、磁器くず、碍子くず、焼結材くず、フェライトくず、セラミックくず、素焼くず、耐火煉瓦くず、焼瓦くず、タイルくず、人造砥石、石こうボートなどがある。

  • ガラスびん

    ガラスびんは、酒、飲料、食品、調味料、薬、化粧品などの容器として使われる。1960年代以来、軽量のワンウエー容器やペットボトルや缶への移行が急速に進んだ。

  • がれき類

    家屋・ビルなどの撤去時に出るコンクリート、舗装補修工事のアスファルトがらなどの廃棄物。
    がれき類のうち、コンクリートは、細かく砕いて再生砕石等とし、アスファルト道路等の路盤材、建築用基礎材、上下水道管の埋設保護材などに使う。

  • 木くず

    特定業種(建設業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ紙・紙加工品製造業)から排出される廃木材のこと。
    間伐材・製材残材・端材・鋸くず・木皮・チッパーダスト・鉋くずや、建物の解体や建設工事に伴って発生する廃木材や梱包用木枠・パレットの廃損品や、内装建材、不用家具、枕木、電柱、港湾廃材などを含んでいる。

  • 禁忌品

    リサイクル原料として適切ではない異物を指します。リサイクル原料にこれらが混入した場合、機械の故障や製品の品質低下の原因となる場合があります。

  • 金属くず

    金属くずは、普通、鉄くず、非鉄金属くずに分けられ、後者は、軽金属と重金属、希少金属や貴金属に分けられる。
    有害な金属の代表的な例としては、水銀、カドミウム、鉛、クロム、スズ、ヒ素、セレン等があり、これらは有害産業廃棄物に該当される。

  • 建設汚泥

    建設工事における掘削工事によって排出される泥状の掘削物および泥水のうち、産業廃棄物として取り扱われるものをいう。

  • 建設資材

    土木建築等の工事で使用する資材。「建設リサイクル法」では、建設資材の一部を「特定建設資材」に指定し、分別・リサイクルを義務付けている。

  • 建設廃材

    建設物の新築や改築、助子などの工事に伴って発生したコンクリート・煉瓦・アスファルトなどの破片のこと。

  • 鉱さい

    政令指定産業廃棄物のひとつ。鉄、ニッケル、クロムなどの鉱物を乾式精錬する際に生じた溶融物質で、一般的には、高炉、転炉、電炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタなどが含まれる。

  • コンポスト

    厨芥など食品廃棄物を発酵させてできる、堆肥のこと。

  • ゴムくず

    天然ゴムを原料とする廃棄物。合成ゴムの場合は、ゴムくずではなく廃プラスチック類に分類される。

さ行

  • 災害廃棄物

    地震や津波、台風などの自然災害に伴って発生する廃棄物のこと。倒壊した家屋のがれきや、壊れた家具、土砂、避難生活で発生した生活ごみなど。

  • 産業廃棄物

    廃棄物処理法(1970)により定められている、事業活動に伴って発生する特定の廃棄物。多量発生性・有害性の観点から、汚染者負担原則に基づき排出事業者が処理責任を有するものとして現在20種類の産業廃棄物が定められている。うち、特定の事業活動に伴って発生するものに限定される品目が7種類(業種限定産業廃棄物)ある。

  • 在宅医療廃棄物

    一般家庭での在宅医療に伴って排出される廃棄物こと。近年、高齢化社会の進展で一般家庭からの医療費廃棄物は増加傾向にある。

  • 指定物質

    公共水域に多量に排出された場合、人の健康や生活環境に被害を及ぼす恐れのある物質として、政令で定められた物質。

  • シュレッダーダスト

    廃棄された自動車や家電などの工業製品を工業用シュレッダーで粉砕し、鉄や非鉄金属部分など再利用可能な資源をを選別回収した後に残るプラスチック、ガラスやゴムなどの破片の混合物のこと。

  • 焼却残渣

    廃棄物を焼却処理した後に残るもの。可燃物の灰や、不燃物、可燃物の燃え残り等、未燃物からなる。

  • 焼却灰

    可燃ごみを燃やして処理した時に残る燃え殻のこと。別名は主灰、ボトムアッシュ、残灰ともいう。

  • 食品廃棄物等

    食品リサイクル法(2000年)で定義されている。具体的には、食品の製造業等から出た動植物性残渣や、売れ残って廃棄される消費味期限切れ食品、外食産業や家庭から出る調理くずや食べ残しのことをさす。

  • 事業系ごみ

    事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、それぞれ処理方法が異なる。事業者自身が自らの責任において適正に処理をすることが義務づけられている。

  • 重金属4物質

    環境へ特に悪影響をおよぼすとされる六価クロム、水銀、鉛、カドミウムの4物質のこと。

  • 水銀使用製品産業廃棄物

    平成29年8月16日に地球的規模での水銀汚染防止を目的に「水俣条約」が発効され、廃棄物処理法の施行規則の一部が改正。具体的には①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」、②「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」、③「廃水銀等(特管産廃)」があらたに定義され、平成29年10月1日より、水銀使用製品等を廃棄する際には新たな対応が必要となった。

  • スラグ(鉱滓)

    広義では、不純物を意味する。鉱石を金属にするために原石を溶かした際に出る、鉱石内の目的の物質以外の部分を指す。

  • 繊維くず

    産業廃棄物として定められいるものの1つ。
    廃棄物処理法(1970)では、繊維工業(紡績・織布工場)から排出される糸くず・布くずを産業廃棄物と定めている。

  • 粗大ごみ

    粗大ごみの定義は自治体によって変わり、多くは大きさによって指定される。家具や電化製品、寝具や遊具類など多様なものが粗大ごみになる。家電法指定品目は除くのが一般的である。

た行

  • ダイオキシン類

    有機塩素化合物の一種であるポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン(PCDD)を略して、「ダイオキシン」と呼ぶ。PCDD、ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)、コプラナーポリ塩化ビフェニル(Co-PCB)をあわせて「ダイオキシン類」と定義。

  • 厨芥

    主に調理場から出るごみのこと。野菜屑などの生ごみ。

  • 電子ごみ

    電気製品や電子製品、家電製品等が中古利用されずにリサイクルや処分される廃棄物のことを指す。

  • 特定有害廃棄物

    「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」の国内担保法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(通称バーゼル法)に定義された、輸出入等の規制の対象となる有害廃棄物等のこと。例えば、使用済み鉛バッテリー、有害金属を含有している汚泥、医療廃棄物等が挙げられる(再生資源として有価で販売される場合を含む)。

  • 特別管理産業廃棄物

    爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するもの。
    引火性廃油、強酸、強アルカリ、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物(廃PCB、PCB汚染物、廃石綿、重金属を含むばいじん、汚泥など)が指定されている。

  • 動植物性残渣

    食品製造業など特定の業種の製造工程から排出される固形状廃棄物で、原料として使用した動植物に係わる不要物。
    残渣とは、穀物・豆類などの廃棄かす・醸造かす、魚腸骨その他の食品廃棄物である。

  • 動物系固形不要物

    と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理した食鳥に係わる固形状の不要物。牛、豚、鳥などの皮、骨、内臓、羽根など。
    血液等の液体の不要物は廃酸または廃アルカリに分類される。

な行

  • 生汚泥

    沈殿層から引き抜いた後、生物処理等の汚泥処理の工程を経ていない汚泥。有機物が含まれており放置すると腐敗するため、安定化処理が必要な汚泥である。

は行

  • 廃アルカリ

    不要になったアルカリ性溶液のこと。廃ソーダ液、金属せっけん液をはじめアルカリ性の廃液のすべてを含む。PCB汚染物は特定有害廃棄物であり、PH12.5以上の強アルカリ性廃液は、特別管理産業廃棄物である。

  • 廃液

    廃液は、不要なものとして排出される液状のもの全てを指す言葉。化学薬品などのみならず、機械油や売れ残った飲料物も全て廃液に含まれる。

  • 廃棄物

    廃棄物処理法(1970)では、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されている。廃棄物処理法上は、気体は廃棄物に含まれない。

  • 廃酸

    酸性の廃液・廃水の総称。
    化学工業で使用された廃酸、鉄鋼および金属表面処理工業などから排出される硫酸、塩酸、硝弗酸、リン酸、発酵工業からの廃酸などを主とする。ガラス窯業・タバコ製造・科学技術研究等の分野でも多く発生する。レントゲン廃液などもあるが、pH2.0以下の強酸性廃液は特別管理産業廃棄物である。

  • 廃プラスチック類

    プラスチックを主成分とする廃棄物。
    プラスチックは、熱・圧力を加えることによって成形加工ができる高分子物質の総称。

  • 廃油

    潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系および切削油系の廃油類、廃溶剤類およびタール・ピッチ類などの建設廃棄物を含み、すべての産業から排出される使用済みの油のこと。
    硫酸ピッチやタンクスラッジは、それぞれ廃油と廃酸の混合物、廃油と汚泥の混合物として取り扱う。揮発油類・灯油類、軽油類の燃えやすい(引火点70℃未満の)廃油は、特別管理産業廃棄物である。PCBを含む廃油は、特定有害廃棄物である。

  • ばいじん(煤塵)

    すすや燃えかすなどの微細な物質のこと。「ばい煙」の一種。大気汚染防止法では「燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する」ものと定義されている。

  • 不燃性廃棄物

    金属やガラス、陶磁器や土砂・灰・ガレキなどの「燃えないごみ」のこと。最終処分場で埋立てられるごみのことをさす。

  • フレーク

    リサイクル用語としては、主にプラスチックの破砕品のことを指す。ペットボトル等、廃プラスチックを破砕し、洗浄と乾燥を行なった状態の、原料化する前の段階がフレークに相当する。

  • ブラックマス

    リチウムイオンバッテリーを熱処理した後に得られる粉体。正極材に含まれるものとしてはコバルトやニッケルなどのレアメタルや、リチウム、マンガン、アルミニウム、鉄、また負極材の炭素などが含まれている。

  • プラスチック製容器包装

    容器包装リサイクル法によりリサイクルが義務付けられた容器包装のなかで、ペットボトルを除くプラスチック製のものをさす。

  • ベール品

    収集したものを圧縮し、結束剤で梱包して俵状にしたもの。内容品の品質によりランクが分かれている。

  • ペットボトル

    原料にポリエチレン・テレフタレート(PET)を使用したプラスチック容器。当初は不燃ゴミとして埋め立てられていたが、1995年に容器包装リサイクル法ができた。再利用は、繊維・シート・ボトル・成形品等がある。

  • 放射性廃棄物

    一定以上の放射能を持つ廃棄物のこと。核廃棄物ともいう。発生した場所や放射能のレベルによって分類され、処理方法がそれぞれ規定されている。

ま行

  • マイクロプラスチック

    大きさが5mm以下のプラスチックゴミをマイクロプラスチックという。海洋ゴミの約70%を占めると言われている。製品に使用される小さなビーズ状のプラスチック原料等の一次マイクロプラスチックと、紫外線等の劣化で小さな形状(5mm以下)になった二次マイクロプラスチックがある。

  • マイクロプラスチック

    海洋ゴミの70%はプレスチックゴミが占めていると言われているが、その中でも大きさが5mm以下のサイズのものはマイクロプラスチックと呼ばれる。

  • 無機性汚泥

    建設工事になどに伴う掘削工事から発生する泥状の掘削物。産業廃棄物として取り扱われる。

  • 燃え殻

    廃棄物処理法上は、20種類の産業廃棄物の一つであり、焼却残灰、石炭火力発電所等から発生する石炭がらなどをいう。
    焼却残灰には、廃棄物の焼却に際して発生する焼却残さなども含まれるが、工場の排ガスを処理して得られるばいじん類は、別の産業廃棄物として分類され、燃え殻には含まれない。(2014年5月改訂)

  • 専ら物(もっぱら物)

    もっぱら物とは、「専ら再生利用の目的となる」廃棄物のこと。具体的には、新聞などの古紙や古着などの古繊維、アルミ缶などの古銅を含む鉄くず、空き瓶類の4品目を指す。収集運搬・処分のための許可が不要とされている。

や行

  • 有価物

    経済上の価値のある有体物であり、鉄やアルミ、古紙類等再利用可能なものもこれに含まれます。逆に、再利用の可能性が無く明らかにゴミと言い切れるものは「価値がなくなった」物として「廃棄物」と呼びます。

  • 有機性廃棄物

    動植物に由来する廃棄物のこと。汚泥、食品廃棄物、生ごみ、木くず、家畜排泄物等を指す。

ら行

  • リターナブルびん

    一升びん、ビールびん、牛乳びん、清涼飲料びんなど、繰り返し使用されるガラスびんのこと。小売店を通して回収された後、酒類・飲料・調味料メーカーなどで洗浄され、中味を再び詰め商品として販売される。

  • 硫酸ピッチ

    硫酸と廃油の混合物。硫黄分やアスファルト質などを含むタール状の物質のこと。2005年廃棄物処理法の改正で、硫酸ピッチの不適正処理の禁止及び罰則が強化された。

わ行

  • ワンウェイプラスチック

    一般的に一度だけ使用した後に廃棄することが想定されるプラスチック製のものを指す。使い捨てプラスチック。

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