従業員の飲食に伴って発生したゴミである場合も、事業活動に伴って生じた廃プラスチック類にあたるため「産業廃棄物」に該当します。
例え休憩時間に発生したものであっても、従業員は事業活動に不可欠でありその活動の一環において発生する廃棄物であるといえるため、一般廃棄物として処理することはできません。
そして従業員に対し自宅に持ち帰ることを命じ、家庭ゴミとして廃棄させることは廃棄物の投棄禁止規定に抵触する可能性があるため、必ず雇い主が産業廃棄物として処理する必要があります。
事業所で発生する、従業員の昼食などに伴う弁当容器やカップ麺の容器などのゴミは産業廃棄物なのでしょうか?
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