蛍光灯は水銀を使用しているため、他の産業廃棄物とは違った取り扱いが必要となってきます(平成29年10月01日より)。
社内での保管は、他の物と混合しないように仕切りを設ける(筒状保護用紙に入れる)ことが必要になります。また、処理委託に関しましては、「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可条件を取得している業者に委託しなくてはいけません。
社内で蛍光灯を交換し、不要になった蛍光灯を捨てたいのですが、どのように処分したらいいですか?
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