平成29年8月16日に地球的規模での水銀汚染防止を目的に「水俣条約」が発効され、廃棄物処理法の施行規則の一部が改正。具体的には①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」、②「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」、③「廃水銀等(特管産廃)」があらたに定義され、平成29年10月1日より、水銀使用製品等を廃棄する際には新たな対応が必要となった。
平成29年8月16日に地球的規模での水銀汚染防止を目的に「水俣条約」が発効され、廃棄物処理法の施行規則の一部が改正。具体的には①「水銀使用製品産業廃棄物(普通産廃)」、②「水銀含有ばいじん等(普通産廃)」、③「廃水銀等(特管産廃)」があらたに定義され、平成29年10月1日より、水銀使用製品等を廃棄する際には新たな対応が必要となった。