会社で粗大ゴミを捨てるとき、
具体的にどのような手順で捨てたらいいのでしょうか?
簡単にゴミ捨ての流れをご説明します。
ゴミの捨て方の流れ
流れを6ステップで説明します。
会社で粗大ゴミを捨てる時、具体的にどのように捨てたらいいのでしょうか?
粗大ゴミが出た時から最後の報告まで、ゴミ捨ての流れを6ステップで説明していきましょう。
1. 捨てたいゴミの業者を見つける
まずは、捨てたい粗大ゴミを取り扱う法人向けの処理業者を探します(ごく少量のゴミの場合は、市区町村で対応してもらえる場合もあるので、市区町村に連絡を)。
良い業者を見極めるポイントは、産業廃棄物であれば「優良産廃処理業者」や「産廃エキスパート」等の東京都などの第三者から認定された業者が信頼性が高いです。
どれだけ安くても、信頼できない業者に依頼をして不法投棄をされた場合、業者ではなく、依頼をしたあなた自身が罰則を受けてしまいます。
安さだけではなく、信頼できる業者かを見極めることが大事です。
必ず複数の業者に見積もりを取り、法を遵守する業者か、見比べることをおすすめします。
- 「優良産廃処理業者」等東京都など第三者から認定された業者を見つける
- 複数の業者に見積もりを取る
- 安さだけではなく、遵法の業者かを見極める
2. その業者の許可証を確認する
依頼する業者が、捨てたい粗大ゴミが一般廃棄物の場合は各区の「一般廃棄物収集運搬許可」を、産業廃棄物の場合は、各都道府県等の「産業廃棄物収集運搬業許可」、「産業廃棄物処分業許可」を持っているか確認します。
ゴミ(廃棄物)には素材等に応じた区分や種類があり、適正な許可を持った処理業者に依頼しないと担当者に罰則が科せられます。
「廃棄物の種類に応じた許可証を持っているか」「自分の地域の許可証を持っているか」「許可証の有効期限が切れていないか」等必ず確認してください。
→依頼した担当者に5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、または両方が科せられます(法25条)
3. 処理委託契約を書面で交わす(締結)
粗大ゴミを業者に委託する時には、書面で契約を締結することが法律で決まっています。ゴミを渡す前に、必ず法に基づいた契約書を書面で交わしましょう。
→依頼した担当者に3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、または両方が科せられます(法26条)
4. 処理業者にマニフェストと粗大ゴミを渡す
産業廃棄物の回収を委託する際に、必ず交付しなくてはいけない管理伝票のことを「マニフェスト」と呼びます。これは、出したゴミが今どの処理に進んでいるのかがわかるようになっていて、ゴミを出した人は、最後まで自分の出したゴミが適切に処理されたかを確認する責任があります。(「排出事業者責任」といいます)
処理委託契約書を締結したら、処理業者に産業廃棄物を引き渡す時は、必要事項を記載したマニフェストを渡しましょう。
→依頼した担当者に1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金(法27条の2)
5. 最後まで廃棄されたか確認する
マニフェストを確認し、最後までごみが処理されたかを確認しましょう。
6. 年に1回行政に報告する
マニフェスト交付状況報告を、次年度6月30日までに、最寄りの行政に報告しましょう。
これで一連のゴミ出しは終了です。お疲れ様でした。
粗大ゴミに困った時のお問い合わせ
初めて会社の粗大ゴミを出す担当になった時、わからないことだらけだと思います。
また、細かな決まりが市区町村により異なる場合もありますね。
そんな時は、当サイトでもご相談やお見積もり・回収のご依頼を受け付けています。もし東京都23区で粗大ゴミを捨てる際に困った時、お気軽にご相談ください。
信頼できる協力会社をご紹介させて頂きます。