先輩!「産廃」という言葉はよく聞くけど、具体的にはどういうごみのことなの?
確かに「産業廃棄物」という言葉は少し難しい感じがするね。
でも具体的に見てみると、意外に身の回りにあるごみを指すこともあるんだ。
でも具体的に見てみると、意外に身の回りにあるごみを指すこともあるんだ。
産廃=産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、法律によって定められた、20種類の特定のごみをさします。
店舗や会社から出る事業活動に伴って出るごみや、学校など公共事業に伴って出るごみは「事業系廃棄物」と呼ばれ、地域ごみとして出すことはできません。
事業系廃棄物は、更に大きく2つのカテゴリー「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。
事業系廃棄物は、更に大きく2つのカテゴリー「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられています。
今回は、「産業廃棄物」について、具体的に見ていきましょう。
産業廃棄物一覧
法律によって定められた産業廃棄物とは、以下をさします。
(1)燃え殻 | 灰かす、石炭ガラ、コークス灰 |
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(2)汚泥 | 下水汚泥、建設汚泥、洗車場汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、糊かす |
(3)廃油 | 潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、動物性油、植物性油、溶剤 |
(4)廃酸 | 写真定着液、硫酸、塩酸、硝酸、酢酸、炭酸飲料水 |
(5)廃アルカリ | 写真現像液、ソーダ液、金属せっけん液 |
(6)廃プラスチック類 | プラスチック製品、ビニール製品、ポリ容器、発泡スチロール、タイヤ、PETボトル、塗料カス、合成繊維、合成皮革、合成ゴム、合成建材、スタイロ畳 |
(7)紙くず | 建設業、製紙業、製本業などの業種から出る紙くず、印刷くず、製本くず、裁断くず |
(8)木くず | (1)建設業、木製品製造、輸入木材卸売業などの業種から出る木くず、おがくず (2)貨物の流通のために使用したパレット |
(9)繊維くず | 建設業、繊維工業(繊維製品製造業を除く)から発生する木綿くず、麻くず、布くず、羊毛くず |
(10)動植物性残さ | 動物、魚の皮、肉、骨、内臓、油。野菜くず、果実の皮、酒粕など |
(11)ゴムくず | 天然ゴムの切断・裁断くず |
(12)金属くず | スチール製什器(机、イス、書庫、ロッカー)、アルミ製品、空缶、空ドラム缶、銅線、ガスコンロ、自転車(サドル、タイヤを除く)、とたんクズ、スクラップ |
(13)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス板、ガラス繊維製品、空ビン類、製造工程で発生するコンクリートブロック、陶器製品、レンガ、タイル、FRP製品、石膏ボード |
(14)鉱さい | 高炉等からの残さ、不良鉱石 |
(15)がれき類 | 工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片等 |
(16)動物のふん尿 | 畜産農業から排出されるもの |
(17)動物の死体 | 畜産農業から排出されるもの |
(18)ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト |
(19)上記の18種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの | コンクリート固形化物など |
(20)その他 | 前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
上記に含まれないもので「特別管理産業廃棄物」というものもあります。
爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活に被害を及ぼす可能性のある特別な産業廃棄物がこれに当たります。
産業廃棄物を捨てるにはどうしたらいい?
産業廃棄物を取り扱うには、各自治体によって発行された「特別な許可証」が必要になります!
よって、許可証を持った専門業者に依頼するのが一般的な流れです。
その許可証を持っていないにも関わらず、産業廃棄物を取り扱うことはできませんのでご注意ください。
産業廃棄物を取り扱う業者の検索方法
全国の産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者を検索するには、環境省のサイトを活用してみましょう。
<環境省 産業廃棄物処理業者情報検索システム>
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/index.php
以上、産業廃棄物についてお分かりいただけたでしょうか?
20種類全て覚える必要はありませんが、排出するごみが産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのかは知っておく必要がありそうですね。