事業所で発生した蛍光灯のゴミは産業廃棄物として適切に廃棄される必要があります。
また、古いタイプの蛍光灯には発光に必要な水銀が微量に含まれており、この水銀は人体に有害な物質の一つとして定められています。社内での保管は、他の物と混合しないように仕切りを設ける(筒状保護用紙に入れる)ことが必要になります。
蛍光灯を産業廃棄物として処分する必要がある場合、専門の産業廃棄物処理業者へ依頼するのが一般的です。その際、「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬許可や、「水銀使用製品産業廃棄物」の処分許可をしっかりと受けた業者であるかどうかの確認が非常に大切になります。
もし委託した廃棄物が不適切な処理を受けた場合は、排出事業者も罪に問われることとなりますので、しっかりと責任を持って委託先を選定するようにしましょう。