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蛍光灯の正しい処分方法について解説します

会社や店舗、事務所などから出る蛍光灯の処分方法についてご存知でしょうか。
蛍光灯には有害物質である「水銀」が含まれているため、環境汚染や健康被害を防ぐためには正しく処分する必要があります。
今回の記事では、事業用の蛍光灯廃棄と処分方法について、詳しく解説していきましょう。

蛍光灯に含まれる有害物質とは?なぜ普通に捨ててはだめなの?

照明としてあらゆる所で利用されている蛍光灯。
古いタイプの蛍光灯には発光させるための水銀が微量ですが含まれており、水銀は人体に有害な物質として定められています。

2017年、産業廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という定義が追加され、水銀を使用した蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に定められることとなり、一定の処理基準が適用されることとなりました。

水銀廃棄物の分類と対象となる廃棄物

水銀廃棄物 対象となる廃棄物
廃水銀等 ・特定施設(※1)において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
・水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
(廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定等は、平成28年4月1日から施行済み)
【既存】水銀を含む特別管理産業廃棄物 特定施設(※2)から排出されるもので、水銀を一定以上含有(※3)するもの
水銀含有ばいじん等 特別管理産業廃棄物以外のばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有(※4)するもの
水銀使用製品産業廃棄物 水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの
(例 : 一部の電池、蛍光ランプ、電気制御用のスイッチ及びリレー、水銀体温計、水銀式血圧計等が廃棄物となったもの)

※1 「廃水銀等」に係る特定施設については、「水銀廃棄物ガイドライン」(表3.1.1 廃水銀等の例(特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物))をご覧ください。
※2 「水銀を含む特別管理産業廃棄物」に係る特定施設については、「水銀廃棄物ガイドライン」(表4.1.1 特別管理産業廃棄物の特定施設)をご覧ください。
※3 鉱さい、ばいじん、汚泥の場合:水銀の溶出量が0.005mg/Lを超えるもの
 廃酸、廃アルカリの場合:水銀の含有量が0.05mg/Lを超えるもの
※4 ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さいの場合:水銀を15mg/kgを超えて含有するもの
 廃酸、廃アルカリの場合:水銀を15mg/Lを超えて含有するもの

この改正の背景には「水銀に関する水俣条約」が制定されたことにあります。

「水銀に関する水俣条約」とは

かつて発展途上国では、水俣病のような水銀による健康被害や環境汚染が問題となっていました。
これらの現状を受けて、水銀および水銀を使用した製品の製造と輸出入を規制する条約が2017年8月より国際条約として制定されました。

この「水銀に関する水俣条約」では、以下の規制が定められています。

・水銀採掘、水銀等の使用禁止
・輸出入の規制
・水銀使用製品の製造規制等
・水銀等の貯蔵
・大気への排出の規制
・土壌・水への放出の規制
・廃棄物の管理

蛍光灯を国内でただ使用するだけなら問題ないのですが、現在多くのメーカーが蛍光灯の照明器具の生産を終了し、LED照明に移行しています。
またLEDの方が蛍光灯よりも消費電力が少なく、寿命も長いので、交換の手間や費用も安く済むというメリットがあります。
あなたの職場がまだ蛍光灯を使用しているのなら、今後入れ替えを検討する必要がありそうです。

蛍光灯を「産業廃棄物」として処分する方法

家庭から排出される蛍光灯は、自治体の指示に従って「危険ごみ」や「不燃ごみ」として出すことが可能ですが、オフィスや学校、店舗などの事業用で使用されている蛍光灯は、産業廃棄物として適切に処分しなければなりません。

蛍光灯を処分する際には、以下の点に注意する必要があります。

1.専門の許可証を有している専門業者かどうか

水銀を含む蛍光灯の処理の委託は、収集運搬委託は「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬許可を、処分委託は「水銀使用製品産業廃棄物」の処分許可をそれぞれ、都道府県知事等から受けた業者のみとなっています。
処理を依頼する際には、必ず事前に双方の許可証を確認しておきましょう。

2.必ず事前に委託契約を書面で締結する

産業廃棄物を許可業者に委託する際は、事前に書面での委託契約の締結が義務付けられております。「水銀使用製品産業廃棄物」も当然同様ですので、必ず収集・運搬業者、処分業者双方と締結するようにしましょう。

3.廃棄物の引き渡し後、処分が完了するまで、マニフェスト等でしっかり状況を確認する

今回の法改正に伴い、水銀使用製品産業廃棄物を保管、または収集・運搬する時は破砕することなく、他の物と混合するおそれのないように措置することが求められています。必ず、ダンボール製ケースに入れるなどの対策を取って下さい。その上で、水銀使用製品産業廃棄物を引渡す際には、マニフェストの発行が必須となっています。
マニフェストは廃棄物が委託契約通り正しく処理されたか確認するために必要な法定書類です。不適切な方法で処理されていないか、引き渡し後も処分が完了するまでマニフェストをきちんと確認するようにしましょう。

万一収集運搬または、処分を依頼した産廃処理業者が適正に処理を行わなかった場合、その業者だけでなく、排出事業者も責任を問われ、罰せられることもあるので十分に注意しましょう。

蛍光灯はリサイクルできる?

蛍光灯は、ガラスや金具類だけでなく、微量に含まれるレアアースもリサイクルすることが可能と言われています。
処理を委託する際は、委託業者さんに事前に聞いてみることも環境配慮への一歩です。

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