法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せずに廃棄物を燃やすことを「野焼き(野外焼却)」と言い、法律で原則禁止とされているこ行為です。自分の敷地内だからといって、勝手廃棄物を燃やしたりすることは絶対にやめましょう。悪質な野焼きを行った場合、個人でも法人でも懲役や罰金が科せられる場合があります。
ただし例外があり、社会活動上必要なことや農業などの営み上やむを得ないものなどは許可される場合があります。ただし例外に当たったとしてもむやみに燃やすごとはできず、消防署などへの届出を止められることがほとんどです。
原則禁止であることを踏まえつつ、例外にあたると判断した場合も自治体などに確認して必要な手続きの上行うようにしましょう。
自分の敷地内でゴミを燃やして処分することは可能でしょうか?許可が必要なのでしょうか。
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