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法律で禁止されている「野焼き」とは?禁止事項と一部例外について解説します。

野焼きとは?


農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せずに廃棄物を燃やすことを「野焼き(野外焼却)」と言います。
これらを行うと、地域のトラブル発生の原因となるだけではなく環境汚染や火災にも繋がるため、法律で原則禁止とされています。

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)】
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

野焼きによる悪影響


野焼きが法律で禁止されている背景として、下記の問題が挙げられます。

・「煙たくて窓が開けられない、洗濯物に匂いがつく」「煙による健康への影響がある」「悪臭がひどい」「視界不良で交通妨害になる」などの理由で、近隣住人とのトラブルになったり、生活を妨げる危険性がある。
・ダイオキシン類など有害物質の発生、場合によっては微小粒子状物質(PM2.5)の質量増加にも繋がり、直接的な環境汚染の原因となる。
・風向きや乾燥の状況により、火災が起こる可能性がある。
など

重大なトラブルや火災の原因になることを防ぐため、野焼きは法律で禁止とされています。

 

違反した際の罰則とは?


悪質な野焼きを行った場合、個人的なものでも廃棄物処理法により5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又はその両方を科せられます。また、野焼き行為が法人業務に関係するものである場合は行為をおこなった者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。未遂でも同様に罰せられます。

 

野焼き禁止の例外


原則禁止となっている野焼きですが、下記のような公益上もしくは慣習上などでやむを得ない場合、または周辺地域の生活環境に悪影響を与える可能性が少ないと判断された場合にのみ「例外」として扱われることがあります。

(1)伝統行事や風俗慣習上の行事等のための焼却行為

例:火祭り、どんど焼き、大文字焼き、お焚き上げ など

(2)学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為

例:キャンプファイヤー など

(3)農業,林業又は漁業などの営み上におけるやむを得ない焼却行為

例:病害虫の防除、肥料作り、土壌改良 など

(4)その他、やむを得ない事情を伴う焼却行為

例:
・災害時の応急対策を目的として行うもの
・消火訓練や模擬火災等による消防活動のために行うもの
・風呂や暖炉の加熱を目的に行うもの
など

例外にあたる場合でも注意するべきこと

もし上記の例外に分類される焼却行為であっても、むやみに燃やすことはできません。風向きや場所などにより、近隣住人などに迷惑がかかり苦情などが寄せられた際には、直ちに中止しなければなりません。

また、例外にあたる場合も条例に基づき消防署への届出(「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」)が必要な場合がほとんどです。これは火災や誤出動防止のための状況把握を目的としており、野焼きの許可を得たというわけではないため注意が必要です。

(1)周辺住民に喘息などの呼吸器疾患の人がある可能性などを考慮し、人の多い地域では控える。
(2)風向きや時間帯には十分配慮し、コンディションの悪い日には中止とする。風の強い日や乾燥注意報の出ている日は延焼や煙の被害の拡大や最悪の場合火災に発展することがあるため絶対にやめること。
(3)燃やすものを十分に乾燥させ、短時間で焼却する工夫をすること。
(4)消化器や水バケツを事前に準備し、火災に十分留意しつつ消火するまでその場を離れないようにする。
(5)家庭や事業者から出たものなど、例外にあたる場合以外のごみを一緒に焼却することは違反行為となるのでしないこと。
(6)例外にあたる状況下であっても、廃プラスチックや廃ビニールなどの廃棄物の焼却は認められていません。

 

違法な野焼きを見かけた場合は?

万が一、禁止されている焼却行為を見かけた場合は、各市区町村の規定に準じて市役所等へ連絡、産業廃棄物の処理のためなどの常習性がある場合は警察署火災の危険性がある場合は消防署へ通報するようにしましょう。
また、個人でも事業でも、廃棄物は規定に則り正しい方法での廃棄や処理委託を行うようにしましょう。

 

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