混合廃棄物とは?
「混合廃棄物」という言葉自体は、日本の法律上定義されている言葉ではありません。ただし、20種類に分類されている産業廃棄物のうち複数種にまたがる要素を持った産業廃棄物を産廃業界では「混合廃棄物」と呼びます。
例えば家電製品を廃棄したい場合、〝家電製品〟としてではなく最終的にはそれを構成する部品の素材項目ごとに分類して廃棄することになります。ボルト部分は金属、外枠はプラスチック、レンズなどがあればガラス…といったように一つの廃棄物のうち金属くず、廃プラスチック、ガラスくずなど複数の分類にまたがる要素を持っているものがこれにあたります。
混合廃棄物の分類
よくある混合廃棄物の分類は以下です。
安定型混合廃棄物
産業廃棄物の中でも、生活環境保全上の影響が少なく、安定型最終処分場にて埋め立て処分が可能な廃棄物のことを「安定型産業廃棄物」と呼びます。
具体的には下記の項目を指し、これらの要素のみで構成された混合廃棄物がこれにあたります。
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- がれき類
管理型混合廃棄物
安定型産業廃棄物と異なり、埋め立て時に腐敗や分解などの性質変化を起こしたり成分の溶出などで自然環境を汚染する可能性があり、厳格に規定などが定められている管理型最終処理場でのみ埋め立て処分が可能な産業廃棄物のことを「管理型産業廃棄物」と呼びます。
この管理型産業廃棄物が微量でも含まれている混合廃棄物のことを「管理型混合廃棄物」といいます。
構成廃棄物のほとんどが安定型混合廃棄物だったとしても、少しでも管理型産業廃棄物が含まれていればその混合廃棄物は「管理型産業廃棄物」という扱いになるので注意が必要です。
混合廃棄物の処理を委託する際の注意点
(1)「安定型混合廃棄物」なのか?「管理型混合廃棄物」なのか?
前述した通り、「安定型混合廃棄物」のなかに少しでも管理型産業廃棄物が含まれていれば、「管理型混合廃棄物」として取り扱わなくてはいけません。廃棄物の種類により、委託できる業者や費用が変わることがあります。
(2)混合している全ての廃棄物に対応できる許可を持っているか?
混合廃棄物を処理委託する際、最も注意するべき点です。委託先の処理業者が、必ず委託する混合廃棄物に含まれるすべての廃棄物の処理許可を持っている必要があります。
委託した廃棄物の中に委託先の処理業者が取り扱えないものが含まれていると、受け入れ不可として返品されてしまったり、万一許可の持っていない業者がそのまま廃棄物の処理を行えば委託者も責任を問われる事態になりかねません。
(3)混合廃棄物のマニフェストをしっかり発行してくれるか?
どんな産業廃棄物にも言えることですが、マニフェストは産業廃棄物を委託する際には(一部の例外を除き)必ず交付する必要があります。
行政により混合廃棄物の取り扱いや記載方法が異なる場合もあるため、事前に確認するようにしましょう。
まとめ
混合廃棄物の定義や種類、廃棄委託の際の注意点について解説しました。
排出事業者が廃棄物の排出経路や状態をしっかりと把握し、適切な対応をとることが重要です。
混合廃棄物を排出した際は、慎重に取り扱いましょう。