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建設リサイクル法とは?建設工事や解体工事の現場における重要な法律を解説します。

建設リサイクル法とは?


建設リサイクル法とは、建設工事において発生する廃材(建築廃棄物)を正しく処理すること、さらにはリサイクルを促すために定められた法律です。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」といい、2002年5月30日に施行されました。

建設リサイクル法ができた背景

以前は、建設で発生した廃材を分別することなく解体処理することがありました。そうなると、廃棄物の量も嵩み最終処分場もひっ迫していきます。さらには、不法投棄の問題なども孕んでいました。

そういった状況を改善し、分別して再資源化や再利用することを促進するために建設リサイクル法が制定されました。

建設リサイクル法の内容とは?

特定の建設資材を用いた一定以上の建設工事を行う際は、建設リサイクル法に基づいて資材ごとに分別解体と再資源化の取り組みを行うことを義務付けるといった内容です。

 

建設リサイクル法の対象について

建設リサイクル法の対象となる資材と工事については、以下のようになっています。

建設資材 ・コンクリート
・木材
・アスファルト
・コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリートなど)
対象工事 ・床面積80㎡以上の建築物解体工事
・床面積500㎡以上の建築物新築、増築工事
・請負代金1億円以上の建築物修繕、模様替え等の工事
・請負代金500万円以上の建築物以外の解体、新築工事

 

建設リサイクル法の対象工事には届け出が必要


対象となる工事を行う場合は、事前に都道府県に対し必要な届け出を提出する必要があります。
この法に基づいて分別解体やリサイクルなどを行うことを求められる対象者は、工事の施工者です。つまり実際に工事を行う建設業者や解体業者が、施行の際にこれらの取り組みを行い、実施状況について記録を作成して保存し発注者へ書面にて報告する義務があります。

提出が必要な書類とは?

提出が必要な書類は以下とされています。ただし、実際に必要な書類は最新の情報を確認したり都道府県にしっかり確認して適切に対応するようにしましょう。

・届出書
・分別解体等の計画表
・工事の工程表
・付近見取り図
・建築物全体がわかる写真

 

建設リサイクル法に違反した際の罰則とは


建設リサイクル法に違反した際の罰則は、かなり細かく設定されています。

「対象建設工事の届出」に関する罰則について特に注意が必要です。対象となる建設工事を実施する際に必要な届出を行わなかった場合、最大で20万円の罰金が科される可能性があります。
さらに、違反内容によっては、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されることもあります。例えば、解体工事業の登録や更新をせずに建築物解体工事を実施した場合や、解体工事業者が行政からの事業停止命令に従わなかった場合には、同様の罰則が適用されることがあります。

主なものとして下記は一例で、罰則の全体に関しては自治体のホームページなどに記載されているため必要に応じて確認しておくようにしましょう。

対象建設工事の届出をしていない、又は虚偽の届出をした者 20万円以下の罰金
特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する命令に違反した者 50万円以下の罰金
登録を受けないで解体工事業を営んだ者 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

まとめ

建設や解体などの建設工事の際に非常に大切な法律である建設リサイクル法。そういった建設工事を行う業者である場合は、必ず知っておかなくてはいけないものです。
対象となる資材や工事の規模などをしっかりと把握して、適切な手続きを行いましょう。

 

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