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外国貨物の取り扱いや廃棄処分について解説します

外国貨物とは何か?


外国貨物とは、輸出を許可され外国から日本に到着した貨物のうち輸入の許可が出る前のものを指します。
保税地域にある貨物、つまり外国から運送され通関にかかる前の貨物については税関のルールに従い適切に取り扱う必要があります。

保税地域とは?

税関当局の管轄下にある、輸出入する際に貨物を留め置く場所です。外国貨物の保管・加工・製造・展示などができます。
保税地域は、仮置き場所にあたる指定保税地域、長期保管が可能な保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域などに分類されています。

 

外国貨物を廃棄するやむを得ない状況について


保税地域にある貨物を廃棄する際は、「外国貨物廃棄届」を提出しなければなりません。
主に下記のような状況でやむを得ず廃棄するという判断が取られます。これらは、税関に「外国貨物廃棄届」を提出すれば、輸入通関前でも廃棄することができます。

① 輸入許可が認められないもの

輸入品の塗料などの成分に輸入禁止の物質が含まれている、輸送中に腐敗してしまって審査を通過できなかった食品、権利侵害の疑いのあるブランドコピー品など、輸入の許可がおりなかった場合

② 本来の用途での使用ができなくなってしまったもの

機械や商品などが使用不可能なほど破損してしまった場合など

廃棄しても輸入通関が不要になるわけではない

関税法において、物品を不用品で廃棄する場合も経済的価値が失われたわけではないとされます。
たとえ屑にしたとしても、資源としての利用価値があったりリサイクル等の原材料になり得る場合は輸入通関手続きが必要になります。
つまり、廃棄すれば関税や消費税の支払いが不要になるというわけではありません。

 

「滅却」による廃棄について


焼却など、原型を留めない形態にして跡形もなく消滅させることを「滅却」と言います。
この方法で廃棄する場合は、輸入申告も不要となります。つまり、関税納付義務が免除されます。

こちらの方法を取る場合は、「外国貨物廃棄届」とは別に「滅却廃棄承認申請書」も税関へ提出し、承認をもらう必要があります。

 

まとめ

税関を通っていない輸入前の貨物の廃棄は、普通の産業廃棄物とは異なり特別な取り扱いが必要になります。
単に廃棄する場合は利用価値は残されているものとされ、輸入品と同様に関税がかけられます。廃棄物への関税を免除するためには、完全に利用価値を滅するための滅却処理が必要となります。
外国貨物の取り扱いにおける廃棄と滅却の違いを理解し、処理を委託する際もそれらに適切に対応できる処理業者を選択するようにしましょう。

 

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