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特別管理産業廃棄物であるPCBとは?毒性と取り扱いの注意点について解説します。

PCB廃棄物とは

PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称です。人工的に作られた主に油状の化学物質であり、水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど科学的に安定した性質を持っています。
そのことから、電気機器の絶縁油や熱交換器の熱媒体としてなど様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。

 

PCBの持つ毒性とは


PCBは脂肪に溶けやすい性質のため、長期間摂取すると体内に蓄積され、さまざまな症状を引き起こすと報告されています。

健康被害の事例

1968年(昭和43年)に起きたカネミ油症事件では、食用油の製造過程で熱媒体として使用されて混入したPCBが原因とされ、西日本を中心に広範囲にわたって発生しました。この事件では、主にライスオイル(米ぬか油)が食中毒の要因となり、患者は吹出物や色素沈着、目やになどの皮膚症状に苦しんだほか、全身の倦怠感、しびれ、食欲不振など多様な症状が報告されました。
この事件を契機に、PCBの持つ毒性について大きく取りあげられることになりました。

 

PCBの製造中止の経緯

PCBはその有用性から広範囲に使用されましたが、その毒性が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止されました。
その後、約30年間にわたり民間が処理施設の立地を試みましたが、地元住民の理解が得られず、立地には至りませんでした。PCBの保管が長期化する中で、紛失や漏洩による環境汚染が懸念され、これらを確実かつ適正に処理するために、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB特措法)が平成13年に公布・施行されました。

 

高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物とは?


PCB廃棄物は、そのPCB濃度に応じて高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の2つに分類されます。

高濃度PCB廃棄物

高濃度PCB廃棄物とは、PCB濃度が5,000mg/kgを超える不燃性のものまたはPCB濃度が100,000mg/kgを超える可燃性のものです。主な例としては変圧器、コンデンサー、安定器が挙げられます。

高濃度PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)によってプラズマ溶融処理が行われます。
これらの機器が高濃度PCB廃棄物に該当するかどうかを判断するためには、機器に取り付けられた銘板に特定の表示記号があるかを確認する必要があります。詳細な対象機器と表示記号については、一般社団法人 日本電機工業会のホームページを参照して確認することができます。

また、2023年3月31日をもって全国のエリアで高濃度PCB廃棄物の処分期限が終了していますので、所有している場合は速やかに自治体またはJESCOに連絡する必要があります。

尚、PCBは昭和47年に生産が中止されていることから、昭和48年以降に生産された機器には、高濃度にPCBが含まれることはありません。

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物とは、PCB濃度が0.5~5,000mg/kgまでの不燃性のもの、またはPCB濃度が0.5~100,000mg/kgまでの可燃性のものを指します。これには、自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー、昇降機、分電盤、そしてモーターに付随する低圧コンデンサーなどが含まれます。

低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する民間の無害化処理認定施設で焼却処理されることが決まっており、処分期限は2027年3月31日までとされています。

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)とは?

JESCOは、政府が完全出資する特殊会社であり、国や他の団体から委託された中間貯蔵プロジェクトと旧日本環境安全事業株式会社が行っていたPCB廃棄物処理プロジェクトを実施しています。

 

まとめ

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、その高い安定性と電気絶縁性から広く利用されてきましたが、その毒性が問題視され、製造は1972年に中止されました。

高濃度のPCB廃棄物は2023年に処分期限が終了しており、さらに低濃度のPCB廃棄物は2027年までの焼却処理が義務付けられています。もし所有していた場合は速やかで適切な処理が求められますので、自己判断での処分を絶対にせず、自治体など然るべき場所へ早急に連絡して処理について指示を仰ぎましょう。

 

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