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【2026年最新版】廃プラスチックの現状って?いま起きている問題をわかりやすく解説します。

「廃プラスチック(廃プラ)」とは、家庭や事業所から排出されるプラスチックごみのことです。
プラスチックは軽くて丈夫、加工しやすく安価という特性から、私たちの日常生活の中で大量に消費されています。
その一方で、廃棄物となったプラスチックが環境に大きな影響を与え、国際的な問題となっています。
今回は廃プラスチックを取り巻く最新状況と今後の動向や課題について解説します。

 

プラスチックとは?

プラスチックとは、主に石油を原料としてつくられる合成樹脂のことです。
大量生産に向いており、現代社会では使い捨て容器やレジ袋、ペットボトル、梱包材など、様々な製品に利用されています。
しかし、自然界では分解されにくく、適切に処理されなければ環境負荷を長期間にわたって与えてしまうという問題があります。

近年は、単なる「ごみ」として処理するのではなく、資源として循環させる考え方が広がっています。

廃プラスチックが抱える問題

私たちの生活を支える便利な素材であるプラスチックですが、処理方法によっては環境へ大きな影響を与えてしまいます。
とくに近年は、海洋汚染や気候変動との関係が注目され、社会全体で対策が求められるようになっています。
ここでは、廃プラスチックが抱える代表的な問題について解説します。

海洋プラスチックごみ汚染

海洋プラスチックごみとは、野外に捨てられて海に流出したごみのことです。
街中でのポイ捨てや不法投棄などにより川を経て流出したごみや、海で捨てられたり紛失された漁具などが該当します。
海洋生物がごみを誤食することで傷ついたり、波や紫外線の影響で小さく砕けた「マイクロプラスチック」が食物連鎖によって人間の口に入る可能性が指摘されるなど、生態系への悪影響が懸念されています。
環境省による令和6年度(2024年度)の調査では、日本から海洋へ流出したプラスチックごみの推計量は年間約1.3万〜3.1万トンとされています。
私たち一人ひとりがごみの減量に努めたり、ごみをきちんと処理して海への流出を防ぐよう心掛けていくことが大切です。

地球温暖化への影響

石油から作られているプラスチックは、ごみとして焼却する際に大量の二酸化炭素を排出します。
地球温暖化による気候変動への対策の一つとして、プラスチックが与える影響を減らすことが求められています。

 

近年のプラスチックにまつわる国内の動向

廃プラスチック問題への関心が高まる中、日本国内でも法制度の整備が進められています。

廃プラスチックの輸出入規制(2017年)

2017年、環境問題を理由に中国が廃プラスチックの輸入を禁止したことを皮切りに、2018年には輸出先の代替地となっていたタイ・ベトナム・マレーシアなどのアジア諸国が、2019年にはインドが廃プラスチックの輸入を禁止しました。
さらに2021年にはバーゼル条約が改正され、リサイクルに適さない汚れたプラスチックごみの輸出には事前に輸入国の同意が必要となったことから、廃プラスチックの輸出入はいっそう難しくなりました。
それまで日本は廃プラスチックを輸出することで大量に処分してきたため、国内での適切な資源循環が求められています。

海岸漂着物処理推進法の改正(2018年)

海岸漂着物の円滑な処理及び発生の抑制を図ることを目的とした「海岸漂着物処理推進法」が2018年6月に改正され、海岸漂着物に加えて漂流ごみ及び海底ごみが対象に追加、また、マイクロプラスチックの海域への排出抑制対策が盛り込まれました。
事業者は、洗顔料や化粧品などに含まれるマイクロプラスチックが海域へ流出することを抑えるよう努めることや、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならない旨が規定されています。

プラスチック資源循環促進法(2022年)

プラスチック資源循環促進法は「プラスチック新法(プラ新法)」とも呼ばれ、2022年4月に施行されました。
「3R(リユース・リデュース・リサイクル)+Renewable(再生可能な資源に替える)」を基本原則として、事業者に対してはプラスチックの排出の抑制・再資源化などの取り組みを求めています。
多量排出事業者(前年度の排出量が250トン以上)の場合は取り組みが著しく不十分と判断されると勧告・公表・命令等が下されることがあり、命令に違反した場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

資源有効利用促進法の改正(2026年)

2025年2月25日に閣議決定された「改正資源有効利用促進法」が2026年4月に施行されます。
資源有効利用促進法は、循環型社会の形成を目的に、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律です。
今回の改正内容には「再生資源の利用義務化」が含まれており、特定の製品を一定規模以上で製造する事業者に対して、プラスチック等を中心とした再生資源の利用計画の策定や定期報告を義務付けています。
義務に違反した場合は段階的な措置として指導・助言、勧告、公表、命令などが下され、計画の提出や報告を怠った場合は20万円以下の罰金、命令に違反した場合は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

日本の廃プラスチック排出量とリサイクル率

日本国内の廃プラスチック総排出量は2023年時点で年間769万トンとなっています。
有効利用率は89%と高い割合ですが、内容は「サーマルリサイクル(エネルギーへの変換)」が全体の64%を占めており、原料として再利用する「マテリアルリサイクル」、化学的に分解して再利用する「ケミカルリサイクル」の割合は低い状態です。
2000年に公布された「循環型社会形成推進基本法」では、廃棄物の取り扱いに関して

  1. 発生抑制(リデュース)
  2. 再使用(リユース)
  3. 再生利用(マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクル)
  4. 熱回収(サーマルリサイクル)
  5. 適正処分

の順で優先することが定められています。
循環型社会を実現するためにも、サーマルリサイクルへの依存から脱却することが今後の課題といえるでしょう。

 

プラスチックのこれから

2021年に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、「3R + Renewable」を基本原則として以下のマイルストーンが設定されました。

<リデュース>
①2030年までにワンウェイプラスチックを累積25%排出抑制

<リユース・リサイクル>
②2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクル
④2035年までに使用済プラスチックを100%リユース・リサイクル等により、有効利用

<再生利用・バイオマスプラスチック>
⑤2030年までに再生利用を倍増
⑥2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入

リデュース

リデュース(Reduce)とは、ごみになるものの発生を抑制することです。
ワンウェイプラスチックとは使い捨てプラスチックのことで、海洋プラスチックごみ問題の要因の一つとして挙げられています。
国連環境計画による2014年の報告書では、日本の1人当たりのプラスチック容器包装廃棄量は年間32kgで世界ワースト2位となっており、排出量の抑制が求められています。
近年では使い捨てのストローやカトラリーをプラスチック製から紙製や木製に変えるといった取り組みも活発に行われています。

リユース・リサイクル

リユース(Reuse)とは一度使った物を廃棄せずに再使用することで、リサイクル(Recycle)とは、製品を分解して再資源化することです。
プラスチック製品を取り扱う企業には、リサイクルしやすい製品設計や、自主回収の徹底などが求められます。

再生利用・バイオマスプラスチック

再生利用は、回収したプラスチックを再生資源として新しい製品の原料に使うことを指します。
バイオマスプラスチック
とは、植物などのバイオマスを主な原料として作られたプラスチックのことです。
再生可能な有機資源を使用しているため、従来のプラスチックよりも環境負荷が小さく、持続可能な社会の形成に貢献することが注目されています。
従来品よりもコストが高く、製品によっては耐久性で劣る場合があるといった課題点も挙げられますが、技術の進化とともに改善していくことが期待されます。

 

まとめ

「プラスチック資源循環促進法」や「改正資源有効利用促進法」の施行により、企業には設計段階からリサイクルを意識した製品づくりや、再資源化への取り組みが求められるようになりました。
廃棄物として処分する場合もリサイクルを視野に入れて検討することで、社会貢献に繋げることができます。
地球環境を守るためにも、できることから少しづつ、持続可能な社会づくりに参加していく姿勢が大切です。

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