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粗大ゴミ処分のご依頼

美容院の事業者が自ら粗大ゴミを捨てる際の3つのポイント


一般的に理容・美容院のリニューアルや閉店に伴う設備類の撤去・廃棄は、店舗内装解体業者に一任することが多く、解体業務に伴い排出される廃棄物は、解体業者の廃棄物と見なされます。

しかし、廃棄コストを抑えるために、理容・美容院の事業者さんが自らカット椅子、ミラー、デジタルパーマ機、シャンプー台などの什器・備品を廃棄する場合は、事業者さんの廃棄物となるため、いろいろと注意が必要です。

では、廃棄に伴い気を付けることとは?

理容・美容院から出る「粗大ゴミ」の処分方法


美容院や理容室、ヘアサロンなどから出る粗大ゴミは、どのように処分したら良いのでしょうか?

一般家庭のように、自治体に手数料を払って引き取ってもらえるのでしょうか?

先に述べた通り、美容院などの事業活動から出る粗大ゴミは、「排出事業者処理責任の原則」により、廃棄物を出した人がきちんと処理しないといけない廃棄物処理法の決まりがあります。

もし気づかずに間違った方法でゴミを捨ててしまうと、ゴミを捨てた本人に重い罰則が科せられることもあります。
回収・運搬は、「産業廃棄物収集運搬業許可」を、処分は「産業廃棄物処分業許可」を持った、信頼できる「産業廃棄物処理業者」に委託して、適切に処理してもらいましょう。

理容・美容院の粗大ゴミの品目


それでは、理容・美容院から出る粗大ゴミ(産業廃棄物)はどういった品目があるのか、見ていきましょう。

  • カット椅子、ミラー、ワゴン、シャンプー台、デジタルパーマ機、スチーマー、促進器などの理美容器具
  • 待合室用ソファー、テーブル、キャビネット、クローク、マガジンラック、傘立てなどの店舗什器
  • パソコン、レジ、エアコン、電話、オーディオ、照明、冷蔵庫、タオルウォーマーなどの家電機器

種類がとても多いことがわかると思います。

しかし、理美容器具や店舗什器などは、状態によっては買取ってもらえる場合もあるため、廃棄コストの削減のために買取りができる業者さんに、最初に声を掛けることも良いでしょう。

理容・美容院の粗大ゴミを捨てる際に気を付ける3つのポイント

1.その捨て方は法令遵守かどうか

廃棄物処理法は大変厳しく、もし無許可の業者に委託してしまった場合、理容・美容院さん側(排出事業者)にも罰則が科せられ、5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金とかなり厳しいものです。

そうならないために、

「委託に必要な許可証を確認する」
「処理委託契約を書面で交わす」
「マニフェストを発行する(産業廃棄物の場合は必ず)」
「最後まで適正処理されたかチェックする」

等をチェックし、信頼できる業者に委託しましょう。

2.買取りや、リサイクル処理をしてもらえるか

ゴミ処理の際は、できるだけ費用は抑えたいもの。
理美容器具や店舗什器などは、状態によっては買い取ってもらえる可能性があります。
不用品の回収だけでなく、買取りもしてもらえる業者を選びましょう。

また、買取りではいかないけれど、リサイクル(資源化)に回すことでコストを抑えられる場合もあるため、回収&買取&リサイクルと、幅広く対応してもらえる業者を探すことも大事なポイントです。

3.閉店の場合は原状回復か居抜きかを確認

理容・美容院を閉店する際は、店舗什器をそのままにしてもOKな「居抜き」か、内装まで撤去したコンクリート打ちっぱなしの原状回復「スケルトン工事」か、店舗の契約により変わってきます。契約書類などで確認するようにしましょう。

物件の大家さんよりスケルトン工事での原状回復を求められた場合は、移動が可能な粗大ゴミ類の撤去と、スケルトン工事の解体業者それぞれに依頼する場合もありますので、気をつけましょう。


美容院の粗大ゴミを捨てる際に気を付けるポイントについて、いかがでしたか?
ゴミを捨てる時は、すっきりと素早く後を濁さず捨てたいものですよね。

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