工場や倉庫の設備の入れ替え、移転、閉鎖などに伴って不要となる機械類。また、経年劣化や故障によって廃棄となるものもあります。
これらはどのように処分すればいいのでしょうか。想定外のトラブルなどが起こらないよう、廃棄する際に気を付けるポイントを事前に押さえておきましょう。
工場や倉庫から出た不要な機械の処分方法
産業廃棄物となる不要な機械は、廃棄物処理法の「排出事業者処理責任の原則」に則って、機械を廃棄する事業者さんがきちんと処理する必要があります。
特に処理業者に委託する際は、誤った方法で委託すると排出事業者が、非常に重い罰則を科せられることもありますので注意が必要です。廃棄物の運搬は、「産業廃棄物収集・運搬業許可」を、処分は「産業廃棄物処分業許可」を持った、信頼できる「産業廃棄物処理業者」に委託して、適切に処理してもらいましょう。
産業廃棄物となる機械の例
フォークリフト
施盤
NC施盤
マシニングセンター
研削盤
測定器
鉄骨切断機
プレス
切断機
コンプレッサー
射出成型機
これらの他にも、板金機械や運送・荷役機械、食品・包装・梱包機械、ゴム・プラスティック加工機械、測定器、ツーリング、工具など、様々な機械が処分の際に産業廃棄物として扱われます。
機械を捨てる際に気を付ける3つのポイント
1. その処分方法は法令遵守かどうか
もし無許可の業者や不法投棄を行う業者に委託した場合、ゴミを出した側(排出事業者)にも罰則が科せられることがあります。
そうならないためには、
「委託に必要な許可証を確認する」
「運搬業者、処分業者それぞれと処理委託契約を書面で交わす」
「マニフェスト伝票を発行する(産業廃棄物の場合は必ず。)」
※マニフェスト伝票は、委託業者さんが用意してくれることもあるので、法定必要事項を記載しましょう。
「最後まで適正処理されたかチェック、記録する」
※マニフェストには処理伝票が返送されてきた日を記載する法定欄があります。
等をチェックし、信頼できる業者に委託しましょう。
2. 買取&リサイクルをしてもらえるか
不要になった機械は捨てるにもコストがかかります。機械の種類や状態によっては買い取ってもらえる可能性がありますので、廃棄物の処理だけでなく、買取りもしてもらえる業者を選びましょう。
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