
タイヤの摩耗や経年劣化、夏タイヤと冬タイヤ・スタッドレスタイヤの履き替えなどで発生するタイヤの交換・廃棄。
営業車や社用車、事業用トラックや建設機械など、事業活動で発生した廃タイヤは産業廃棄物に分類されます。
個人の自家用車のタイヤ交換とは異なり、排出事業者が自ら適正に処理手続きを行う必要があります。
ここでは、廃タイヤを正しく処分するための手順や注意点について分かりやすく解説します。
廃タイヤの分類は「廃プラスチック類」

事業活動によって発生する廃タイヤは、産業廃棄物の 「廃プラスチック類」 に分類されます。
同じく産業廃棄物の一種である「ゴムくず」と思われがちですが、ゴムくずは天然ゴムを原料とした廃棄物のことを指しており、合成ゴムを主原料とするタイヤは廃プラスチック類として扱われます。
| 産業廃棄物種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず、廃写真フィルム、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす、合成ゴムくず等 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスチック類) |
廃タイヤの処分方法
産業廃棄物処理業者に依頼する

産業廃棄物である廃タイヤは、排出事業者が自ら適正に処理をする必要があります。
回収・運搬は廃プラスチック類の「産業廃棄物 収集・運搬業許可」を、処分は廃プラスチック類の「産業廃棄物 処分業許可」を持った、信頼できる産業廃棄物処理業者に委託して、適切に処理してもらいましょう。
悪質な業者に依頼して、万が一不法投棄などの不適切な処理をされてしまった場合、処理業者のみならず委託元の排出事業者も責任を問われます。適正な処理を行う業者であるか、信頼できる業者かどうかという点について、しっかりと考慮して処理業者を選びましょう。
「産廃エキスパート」や「優良産廃処理業者」といった認定を受けている業者なら、より安心して廃棄物処理を依頼できます。
タイヤ販売店で引き取ってもらう

廃プラスチック類の「産業廃棄物 収集・運搬業許可」を持っていないタイヤ販売店では、他の事業者の廃タイヤを有償引取(処理の受託)することができません。
ただし、許可を持っていないタイヤ販売店でも、タイヤ交換時に排出された廃タイヤを無償で引き取ることや、新しいタイヤの販売時に同種の廃タイヤを無償で引き取ることは可能です。
この場合はタイヤ販売店が廃タイヤの排出事業者となります。
利用する販売店が無償引き取りを行っているか、あらかじめ確認しておきましょう。
※タイヤ販売店とは、タイヤなどの販売を行う事業者のことを指します。自動車販売店や自動車整備事業者、タイヤ専門店なども含まれます。
保管する環境に注意

廃タイヤを屋外などに不適切な方法で保管すると、深刻な環境汚染やトラブルに繋がる恐れがあります。
過去には廃タイヤが積まれた資材置き場から大規模な火災が発生した事件もあり、保管方法には注意が必要です。
- 自然発火しやすいうえに、燃焼熱が大きく一度火災が発生すると消火が困難
- 内側に雨水が溜まりやすく、蚊やハエなどの害虫や悪臭の発生源になる
- 景観を損ない、近隣トラブルに繋がりやすい
産業廃棄物は廃棄物処理法により保管基準が定められています。
処理業者に回収してもらうまでの間、自社で一時的に保管する場合は、この基準に沿って適切に管理するようにしましょう。
参考:東京都環境局HP「産業廃棄物適正処理ハンドブック事業者の責務」
まとめ
事業活動に伴って発生した廃タイヤは、産業廃棄物として排出事業者が適切に処分する必要があります。
誤った方法で処分すると重い罰則を科せられることもありますので、処分に困った場合は信頼できる処理業者に相談を行いましょう。




