
法令で定められた産業廃棄物20種類のうち、最も年間排出量が多い「汚泥」。
排水処理の過程で発生することが多く、製造業・食品工場・建設現場など、幅広い業種に関係します。
今回はこの「汚泥」について、処理方法や注意点などを詳しく解説していきます。
産業廃棄物の「汚泥」とは?

汚泥とは、廃棄物処理法で定められた20種類の産業廃棄物のうちの一つで、「事業活動に伴って生じた泥状の廃棄物」の総称です。
汚泥には業種の指定がないため、どのような業種から発生したものであっても産業廃棄物として処理する必要があります。
また、汚泥は大きく分けて「有機性汚泥」と「無機性汚泥」の二種類に分類されます。
処分業者によってはどちらかしか取り扱えない場合がありますので事前に確認するようにしましょう。
有機性汚泥
有機性汚泥とは、食品廃棄物や動物の排泄物などの有機物を多く含む汚泥のことを指します。
主に食品工場や下水処理場、畜産関連施設、製紙工場などで多く発生します。
無機性汚泥
無機性汚泥とは、砂や金属などの無機物を多く含む汚泥のことを指します。
主に建設現場や土木工事現場、化学工場、金属加工工場などで多く発生します。
し尿を含む場合は「事業系一般廃棄物」

汚泥がし尿を含んでいる場合は、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」に分類されます。
ビルピット(ビル内の排水を一時的に貯留する排水槽)に溜まったし尿を含んだ汚泥や、事業系の仮設トイレで発生したし尿などが該当します。
ビルピットから発生した汚泥でも、し尿を含んでいない場合は産業廃棄物となりますので注意しましょう。
特別管理産業廃棄物に分類される汚泥

特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定められた廃棄物です。
排出された汚泥が下記に該当する場合は、特別管理産業廃棄物として処理する必要があります。
特別管理廃棄物は保管場所や収集運搬基準などにおいて厳しい基準が設けられていますので注意しましょう。
特定有害産業廃棄物
特定有害産業廃棄物とは、特別管理産業廃棄物の中でも特に有害性の高い物質を含んだ廃棄物のことです。
水銀や鉛などの重金属、PCB、ダイオキシン類など、特定有害物質を一定濃度を超えて含む汚泥は、特別管理産業廃棄物の「特定有害産業廃棄物」として処理する必要があります。
特定有害産業廃棄物には下記のようなものが該当します。
- 指定下水汚泥(下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥)
- 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含む汚泥
感染性産業廃棄物
医療機関等から排出される産業廃棄物で、感染性病原体が含まれたり付着している恐れのあるものは、特別管理産業廃棄物のうち「感染性産業廃棄物」として扱われます。
汚泥の処分方法

許認可を持った処分業者に委託しよう
汚泥の収集・運搬を行う場合は、排出事業者が自ら処理場へ運搬するか、「産業廃棄物 収集・運搬業」の許可を持っている産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
運搬された汚泥を焼却したり資源化する業務は「産業廃棄物 処分業」の許可を取得した産業廃棄物処理業者に委託して、適切に処理しましょう。
いずれの場合も、処理業者の取扱許可品目に「汚泥」が含まれている必要があります。
事業系一般廃棄物の収集・運搬を行う場合は、排出事業者が自ら処理場へ運搬するか、「一般廃棄物 収集・運搬業」の許可を受けた一般廃棄物処理業者に委託しましょう。
また、特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物の処分業許可を得た業者に依頼しましょう。
石綿含有仕上塗材の場合
石綿含有仕上塗材が廃棄物になった場合、これまでは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」または「石綿含有産業廃棄物(がれき類・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)」とされていましたが、令和3年3月30日に環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」が改定され、産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあるとされました。
石綿(アスベスト)が重量比0.1%を超えて含まれている汚泥を産業廃棄物として処分する場合、処分業者には特定の許可が必要です。許可の詳細は自治体により異なりますので、該当する場合は事前に確認するようにしましょう。
信頼できる処理業者を選ぶことが大切
認可を受けていない業者に依頼して万が一不適切な処理をされてしまった場合、処理業者のみならず委託元の排出事業者も責任を問われます。
適正な処理を行う業者であるか、信頼できる業者かどうかという点について、しっかりと考慮して処理業者を選びましょう。
「産廃エキスパート」や「優良産廃処理業者」といった認定を受けている業者なら、より安心して廃棄物処理を依頼できます。
汚泥のリサイクル方法

汚泥は産業廃棄物20種類の中で最も排出量が多く、全体の約4割を占めています。(令和4年度実績)
排出量は約1億5,982万トンと膨大な量に上ることからも、環境負荷低減のため、廃棄物の減量と再資源化が求められています。
| 廃棄物の種類 | 排出量 | 排出割合 | 前年度排出量(排出割合) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 汚泥 | 1億5,832万トン | 42.3% | 1億5,982万トン(42.5%) |
| 2 | 動物のふん尿 | 8,119万トン | 21.7% | 8,127万トン(21.6%) |
| 3 | がれき類 | 6,185万トン | 16.5% | 6,250万トン(16.6%) |
(環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和4年度実績)について」より)
処理方法としては脱水や焼却などによって容積を減らしたうえで埋立処分されることが一般的ですが、汚泥の性質や成分によってはリサイクルすることもできます。
堆肥化
有機性汚泥を肥料や土壌改良材としてリサイクルする方法です。
汚泥を脱水した後、発酵させて堆肥化します。
メタン発酵
微生物に有機性汚泥を分解させてメタンガスを発生させる方法です。
発生したメタンガスはエネルギー資源に、残渣は堆肥原料へと再資源化できます。
セメント原料化
セメント原料の代替原料としてリサイクルする方法です。
天然資源の採掘量を削減し、廃棄物としての埋め立て量も減らすことができます。
溶融処理
汚泥を高温で溶解することで有機物を燃焼させて無害化し、無機物は「溶融スラグ」として固形化させます。
溶融スラグは路盤材や建設資材として利用されます。
造粒固化
無機性汚泥に固化材を加えて混合し、粒状に固化する方法です。
造粒固化された汚泥は建設資材などに活用することも可能です。
油水分離
油分を多く含む汚泥を処理し、油分と水分を分離させる方法です。
分離した油分は燃料として再利用されることもあります。
まとめ
汚泥はあらゆる業種で発生しうる廃棄物です。
含まれる成分などにより扱える処理業者やリサイクル方法が異なりますので、廃棄物の状態について十分に確認し、判断に悩んだ場合は信頼できる処理業者に相談して適切に処理するようにしましょう。




