特別管理廃棄物とは
廃棄物処理法では「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理廃棄物として定めています。
特別管理廃棄物は保管や収集運搬などの取扱いに一定の基準が設けられているほか、排出事業者側に管理責任者が必要であることなど、通常の廃棄物よりもいっそう厳しい管理が求められています。
特別管理産業廃棄物の一覧
廃棄物処理法によって定められた特別管理廃棄物の具体的な品目をご紹介します。
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
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廃酸 | 著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸 | ||
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物* | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |
PCB汚染物 | PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類 | ||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものでPCBを含むもの | ||
廃水銀等 | ①特定の施設において生じた廃水銀等* ②水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
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指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★ | ||
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃石綿等 | 石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの | ||
燃え殻* | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
ばいじん* | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ | ||
廃油* | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの★ | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ* | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの★ |
- これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象となります。
- *印:排出元の施設限定あり
- ★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照
特別管理廃棄物の処理について
特別管理産業廃棄物の処理基準については、保管場所や収集運搬基準などにおいて厳しい基準が設けられています。事業者は自らそれらに従い処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の取扱い基準について
特別管理産業廃棄物の保管や収集運搬には厳格な基準があり、遵守する必要があります。
特別管理産業廃棄物の保管基準
特別管理産業廃棄物の保管には「周囲に囲いを設けること」「種類や管理者名を記載し掲示すること」「異物等が混入したり中身がこぼれたりしないよう隔離すること」「害虫の発生や変質しないよう措置を講じること」などが定められています。
特別管理産業廃棄物の収集運搬基準
収集運搬の際には、「廃棄物が飛散、流出しないこと」「運搬の際に悪臭や騒音などを発生させないこと」「人の健康や生活環境に被害を及ぼさないこと」「他のものと区別して収集、運搬を行うこと」などのほか、積み替え方法などにも一定の基準が定められています。
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特別管理産業廃棄物の排出事業者には、排出する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています。
その役割は主に「排出状況の把握」「処理計画の立案」「処理方法の確保」です。
管理責任者には、排出状況を細かく把握し、しっかりと処理計画を立て、委託業者の選任やマニフェストの交付を行うことが求められています。
特別管理産業廃棄物責任者への任命は、それぞれ必要な資格がありますので注意が必要です。
感染性産業廃棄物を扱う事業場の場合
- ・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士の資格を持っている者
- ・環境衛生指導員の資格を有し、その仕事で2年以上の実務経験を持っている者
- ・大学、高等専門学校において医学、薬学、保健学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
感染性産業廃棄物以外を扱う事業場の場合
- ・環境衛生指導員の資格を持ち、その仕事で2年以上の実務経験を持っている者
- ・学校区分および修了科目に応じて、必要な一定期間の廃棄物処理に関する実務を経験している者
- ・上記と同等以上の知識があると認められた者(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」など、都道府県や政令市が指定する講習を修了すること)
帳簿の作成及び保存
特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者が特別管理産業廃棄物の処理を自ら行う場合、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、業務区分に応じて下記の事項を記載した帳簿を事業場ごとに作成し、1年ごとに閉鎖するととともに、閉鎖後5年間保存しなければなりません。
【特別管理産業廃棄物排出事業者の帳簿への記載事項】
自ら運搬する場合 |
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自ら処分する場合 |
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まとめ
以上、特別管理産業廃棄物についてご紹介しました。
特別管理産業廃棄物は人体や生活環境に多大な影響を及ぼすものが多く、これらの取り扱いにはより慎重さが求められます。法律をしっかり守って安全に処分するよう注意しましょう。