産業廃棄物の排出事業者様には、その事業活動によって生じた廃棄物を「自らの責任において適正に処理」しなければならないことが法律によって定められています。
これは処理業者に処理を委託した場合でもその責任がなくなることはなく、もし委託業者が勝手に不適正な処理をしてしまった場合でも、「知らなかった」「委託先のやったこと」では済まされず、排出事業者様にも重い罰則が設けられています。
排出事業者としての責務をきちんと果たし、信頼できる処理業者に委託するためにも「排出事業者責任」をしっかり理解しておきましょう。
排出業者責任とは?
廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定されています。
たとえ産業廃棄物の処理を業者に委託したとしても、委託した産廃処理業者が不適正処理を行えば委託した側の責任も問われることとなります。
このような産業廃棄物の発生から処理までの一連に係る事業者の責任を「排出事業者責任」と言います。
下記は排出事業者として果たさなければならない義務の一部ですが、先述の通り産廃処理業者に委託して、管理できないところで不適正処理が行われ、その責任が排出事業者様にも問われる可能性があります。
だからこそ、廃棄物の処理を委託する際は料金だけでなく、適正な処理を行う信頼できる処理業者を正しく選定することがたいへん重要となります。
- 「委託基準の遵守」…排出事業者様は、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、政令で定める委託基準(書面による委託契約の締結、許可業者への委託など)に従わなければなりません。
- 「処理責任」…排出事業者様は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。
- 「管理票交付義務」…排出事業者様は、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合、管理票(産廃マニフェスト)を交付しなければなりません。
- 「委託した場合の最終処分までの注意義務」…産業廃棄物の処理を他人に委託した排出事業者様は、廃棄物処理の一連の行程の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
主な違反行為とその罰則例
前述の通り、産業廃棄物の排出事業者は法律に従って正しく廃棄物を処理する義務が定められています。
では、具体的にどのようなことに違反すると排出事業者責任が問われるのでしょうか?違反行為の主な例を見ていきましょう。
1.産業廃棄物の不法投棄
自ら投棄したり、委託業者に投棄の指示をすれば即アウトで厳しい罰則が設けられていますが、後を絶たない違反行為の一つです。
指示等の関与はなくても、委託した処理業者が不法投棄を行なっていた場合、排出事業者様にも責任が問われます。
5年以下の懲役または1,000万円の罰金、またはその両方が科されることもあります。
※法人に対しては3億円以下の罰金が科されます
2.産廃マニフェストの不交付、法定記載事項の記入漏れ、虚偽等
産業廃棄物を処理するにあたって、マニフェストは必ず交付することが義務付けられています。
万一、不交付や虚偽の記載があった場合は廃棄物を適切に処理をしていたとしても罰則を受けることとなります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
3.契約書の作成義務違反、許可証の添付漏れなど
処理業者とは事前に委託契約を交わさなければなりません。適切な契約を交わさずに依頼することは違反行為となります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科されることもあります。
4.無許可業者への委託・処理
絶対にあってはならない業者の選定ミスの一つです。処理委託する廃棄物の処分・収集運搬の許可がない業者へは依頼してはいけません。
また、許可書の有効期限が切れていないか、委託する廃棄物が処理業者の取り扱い許可の範囲に含まれているかも必ず確認しましょう。
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることもあります。
5.特別管理産業廃棄物の管理責任者設置義務違反
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する特別管理産業廃棄物を取り扱う事業者様は、適切な管理のために廃棄物処理法の規則で定める知識を有した管理責任者を設置することが義務付けられています。
30万円以下の罰金が科されます。
実際に起きた事案
事例1:大手外食チェーンA社の廃棄食材が委託先の処理業者に横流しされスーパーで販売
2016年1月、A社が異物の混入した可能性のある食材を産廃業者に処理を依頼したところ、正しく処理されることなく不正転売されていたことが発覚した事件です。
この事件に対しA社は速やかな対応を講じたため被害は最小限に留まったものの、排出事業者としての責任を疑問視する声も上がり社会的なイメージダウンに繋がりかねない事案の一つであったと言えます。
事例2:無許可の廃棄物処理業者に依頼し大学の職員3名が逮捕
2016年2月、B大学から排出される廃棄物が委託先の処理業者により不適切な取り扱いを受けたとして、排出元のB大学やその担当職員の責任も問われるという事案がありました。
その後、処理業者としての市区町村の認可を受けていない廃棄物処理業者であったことも明らかになり、「任せた側」「任された側」双方に複数の逮捕者が出るなどの重い処罰が下されました。
上記どちらも、正しく認可を受けている業者であるかどうか、不適正な処理をする業者ではないか等の事前確認・業者の精査がとても重要であることがわかる事例です。
産廃業者へ選定する際に気をつけること
1.契約時の書類をしっかり取り交わしているか?
委託契約締結時に特に重要な書類は主に以下となります。
- 産業廃棄物契約書(収集・運搬)、(中間処分)
- 受託業者の産業廃棄物処理業の許可証(収集・運搬)、(中間処分)
- 委託する産業廃棄物に関する情報
これらの書類を契約時にしっかり取り交わすことが大変重要です。
2.適正な処理費用であるか?
極端に安価に引き受ける会社に委託するのは危険です。廃棄物の処理料金の適正金額を把握し、処理料金が妥当であることを正しく判断するよう努めましょう。
3.営業マン・事務員に適切な知識があり、速やかに対応できるか?
問い合わせや問題が起きた時に速やかに対応できる体制が整っているかどうかはとても重要です。万が一トラブルが起きた場合にも充分な説明や迅速な問題の解決を行ってくれる信頼性の高い業者を選定しましょう。
4.『優良認定処理業者』に認定されている業者を選定する
通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者として都道府県などがその業者を『優良認定処理業者』として認定する制度があります。
平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始しました。
優良産廃処理業者認定制度における認定を受けるためには、以下の基準に適合することが必要です。
- 遵法性
- 事業の透明性
- 環境配慮の取組
- 電子マニフェスト
- 財務体質の健全性
よって、これに認定されている産廃処理業者はより安心して廃棄物の処理を委託できる業者であると判断できる大きな基準となります。
まとめ
以上、産業廃棄物の処理における不適切な取り扱いには、委託する場合でも処理業者のみならず排出業者にも重い責任があることについて取り上げました。
処理費用の安さのみを基準とするのではなく、適正な処理を行う業者であるか、信頼できる業者かどうかという点について、委託後に後悔しないためにもしっかりと考慮して処理業者を選びましょう。