「マニフェスト」という言葉を耳にしたことがありますか?
マニフェストは、会社のごみを捨てる際にとても重要な役割を担います。
選挙の時、各政党や候補者が、具体的な政策目標を示した文書をマニフェスト(=manifesto)と言いますが、会社のごみを処分する際に使用する書類は、マニフェスト(=manifest)。全く別物なのでご注意を!
マニフェストとは?何のために必要なもの?
“マニフェスト制度(マニフェストせいど、manifest)とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものである。”
(マニフェスト制度とは – Wikipedia)
店舗や会社などの事業活動によって出るごみは、許可を持った専門業者に処分を委託することが法律によって定められていますよね。
出したごみが、本当にきちんと処分されたのか?
不法投棄や横流しなど、不適切な処理がなされていないか?
これらの責任は、あくまでも、ごみを出した事業者側に求められています。
しかし、たとえお金を払ってごみ処理を委託しても、適切に処分されたかどうかまでの把握は、簡単ではありません。
というのも、会社ごみの処分には、収集運搬業者や中間処理業者、最終処分場など複数の業者が絡むことが多く、その流れを最後まで追うことが非常に難しいからです。
しかし、マニフェスト伝票を発行し、ごみの流れを把握することで、どの業者がいつごみを引き取り、処分したかどうかを記録に残すことができます。
いわば、証明書のようなものですね。
マニフェストによって、不法投棄や不適正な処理が行われることを防ぐことができます。
もしマニフェストを発行しないとなれば、ごみの責任を放棄したということになり、事業者が法律によって罰せられることになってしまいます。
マニフェストはどんなもの?
一般的に使用されている紙のマニフェスト伝票は、複写式の7枚綴りのものを用います。
- A票:排出事業者から収集運搬業者に引渡した時の控え
- B1票:収集運搬業者から処分業者に引渡した時の控え
- B2票:運搬終了の報告
- C1票:収集運搬業者から引取った時の控え
- C2票:処分終了の報告
- D票:処分終了の報告
- E票:中間処理業者が最終処分を確認した時の報告
最終的に排出事業者の手元に残るのは、B2,D,E票の3種類です。
マニフェストの使用方法について解説!
紙のマニフェストの使用方法と、利用の流れについて解説していきましょう。
(1)紙マニフェストの交付
ごみの排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、A票を手元に残し、残りのマニフェスト(B1~E票)を収集運搬業者に渡します。
(2)ごみの運搬終了の報告
収集運搬業者は、マニフェスト(B2・C1・C2・D票・E票)を処分業者に渡し、B1票を手元に保管し、B2票を報告書として排出事業者に送付します。
(3)中間処分終了の報告
中間業者はごみの処分終了後、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票を送付し、ごみの中間処分について報告を行います。C1票は手元に保存します。
(4)最終処分終了の報告
最終処分業者は、E票に処分終了年月日、最終処分の場所を記載し、排出事業者に返送します。
(5)ごみの処分についての確認、伝票保管
排出事業者は、返送された各マニフェスト伝票を確認し、定められた期間まで保存します。
少し複雑な流れになりますが、全ての責任がごみの排出者に求められていることがよくわかりますね。
マニフェストはいつまで保管すればいいの?
排出事業者が保管するマニフェストB2,D,E票は、返送されてから5年間保存と定められています。ごみを多く出すほど保管する書類の量が多くなり大変ですが、きちんと一定期間保管しておきましょう。
以上、マニフェスト制度と運用の流れについて、お分かりいただけましたか?
少し煩雑な流れになりますが、排出するごみについて責任を負う大切な書類です。
しっかりと管理して、健全な運用を行いましょう!