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災害により出てきた廃棄物の扱いは?「災害廃棄物」について解説します。

災害廃棄物とは?


地震、豪雨、台風など、自然災害のさまざまな影響により建物や家具類が損壊し、大量の瓦礫や木屑などの廃棄物が発生している状況を、報道などでよく見かけるようになってきました。
この様な災害により発生した廃棄物を「災害廃棄物」と呼びます。

分類で見てみますと、木くず(木造家屋の柱、流木 等)、繊維系(畳、布団 等)、金属くず系(家電、鉄筋、アルミ 等)、がれき類(造作物が壊れたコンクリート 等)、有害廃棄物系(石綿含有廃棄物、水銀含有廃棄物 等)など、多種多様にわたります。
ただし、避難所など一時的な生活の拠点から発生したゴミなどは生活ゴミに区分され、災害廃棄物には分類されません。

木くず 木造家屋の柱、流木 等
繊維くず 畳、布団 等
金属くず 家電、鉄筋、アルミ 等
有害廃棄物 PCB(ポリ塩化ビフェニル)、石綿含有廃棄物 等

 

災害廃棄物のゴミとしての分類

そもそも、災害廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のどちらに該当するのでしょうか?
災害廃棄物の分類や法律で定められている事項について確認していきましょう。

災害廃棄物は「一般廃棄物」に分類される

住居などの災害廃棄物は、事業活動により発生した廃棄物ではないため「一般廃棄物」に分類され、処理責任は市区町村にあるとされています。

市区町村で処理しきれない場合に取られる対応

災害の規模によっては、発生する災害廃棄物の量は膨大です。また災害廃棄物は多くの場合、土砂やコンクリート、木や電化製品などさまざまな廃棄物が混合しており、処理に非常に手間と時間がかかるものでもあります。
そういった場合、処理責任があるとはいえ市区町村だけでは対応しきれないという問題が発生することがあります。

自治体での処理が困難な場合、広域処理を行ったり、仮説処理施設の設置などの対策がとられます。

「広域処理」とは?
一般廃棄物は自区内処理が原則ですが、災害廃棄物が被災地で処理しきれない場合、全国の廃棄物処理施設で処理を行うこと。

 

災害廃棄物の管理・保管について

災害廃棄物は市区町村の指示に従って、道路やごみステーションには置かず、指定の仮置場へ搬出しましょう。

災害時には、通常通りの処理では追いつきません。また、災害廃棄物が家屋の前や道路に堆積してしまうと復旧に重要な交通を阻害してしまう場合などがあります。

そのため、災害廃棄物は公園や空き地に臨時で設置される仮置場という一時的な保管場所に一旦集められます。また、その後の処理をスムーズにするために仮置場ではしっかりと分別する必要があります。
そこから種類別に各処理場へ運搬され破砕や焼却などの中間処理を行い、最終的にリサイクルや埋め立て処分が行われます。

注意すべきこと

生活ごみなどは仮置場に出すことはできません。また、震災によって生じた廃棄物であるということを理由に事業所から発生したごみを無断で仮置場に持ち込んだりすることは、震災に便乗した投棄とも捉えられかねません。災害廃棄物であるという判断に迷う場合は必ず自治体に相談するようにしましょう。

 

企業としての心構え、対策は?


Business Continuity Plan(=事業継続計画)の略で、BCPという言葉があります。災害などリスクが発生した際に、重要業務を中断させないために平時から対策しておく計画を指します。この観点から企業としても自然災害などに遭遇した際の損害を最小限に留め、早期復旧をするための計画を日頃から準備しておくことが望ましいといえます。

災害廃棄物に関しても、不測の事態が起きた時に行政が行ってくれる範囲と、自社で対応しなくてはならない範囲を事前に確認しておくと、手に負えないがれきなどの災害廃棄物によって事業活動の再開や復旧が延びてしまうことを少しでも防ぐことができます。

 

まとめ


災害時の廃棄物の扱いについて解説しました。
自然災害時など、平時と異なる状況下では廃棄物の扱いも臨時の対応がとられる場合が多いです。

普段のルールや主観で判断して廃棄等を行うのではなく、災害時は管轄の自治体ではどのような対応が取られるのか、またどのような対応が必要なのかを、個人としても企業としても不測の事態が起こる前に確認しておくことが早い復旧につながってくるようです。

 

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