廃棄物処理法(1970)では、廃棄物は「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物または不要物であって、固型状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)」と定義されている。廃棄物処理法上は、気体は廃棄物に含まれない。
廃棄物
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