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【最新版】大型機械の処分方法は?廃棄手順や買取について解説します。

工場や倉庫などの設備の入れ替え、移転、閉鎖、また故障や老朽化に伴って処分が必要となる大型の機械類。これらは家庭の粗大ごみとは異なり、事業系ごみとして適切な手順で処分しなければなりません。
今回は大型機械の処分方法や廃棄手順、買取などについて解説します。

 

産業廃棄物となる大型機械の例

大型機械とは、工場や倉庫などで使用される大型の設備や機械類を指します。
例えば、以下のようなものが該当します。

  • フォークリフト
    フォークリフト
  • 施盤
    施盤
  • NC施盤
    NC施盤
  • マシニングセンター
    マシニングセンター
  • 研削盤
    研削盤
  • 測定器
    測定器
  • 鉄骨切断機
    鉄骨切断機
  • プレス
    プレス
  • 切断機
    切断機
  • コンプレッサー
    コンプレッサー
  • 射出成型機
    射出成型機

これらの他にも、板金機械や運送・荷役機械、食品・包装・梱包機械、ゴム・プラスティック加工機械、測定器、ツーリング、工具など、様々な機械が処分の際に産業廃棄物として扱われます。

 

産業廃棄物としての分類

事業者が事業活動に伴って排出する廃棄物は、原則としてすべて「事業系ごみ」に分類され、法律に基づいた適正な処理が求められます。
処分する際は解体・分別が行われ、主に以下のような産業廃棄物として取り扱われます。

  • 金属くず
  • 廃プラスチック類
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 混合廃棄物

なお、機械に残った潤滑油や作動油などは「廃油」として適切に処理する必要があります。

 

不要な大型機械の処分方法

1. 機械の状態を確認する

まずは処分対象となる機械の状態を確認します。

  • メーカー名
  • 型番
  • サイズ・重量
  • 動作状況
  • 設置場所

これらの情報があると、処分費用の見積もりがよりスムーズになります。

2.搬出方法を確認する

大型機械は、狭い通路の奥や地下など撤去が困難な場所に設置されていたり、重量が数百キロ~数トンにまで及ぶことも多く、特殊な搬出作業が必要になる場合があります。
搬出方法や搬出経路などについて事前に処分業者に確認しておきましょう。

3. 産業廃棄物処理業者へ依頼する

産業廃棄物となる不要な機械は、廃棄物処理法の「排出事業者処理責任の原則」に則って、機械を廃棄する事業者さんがきちんと処理する必要があります。

特に処理業者に委託する際は、誤った方法で委託すると排出事業者が、非常に重い罰則を科せられることもありますので注意が必要です。廃棄物の運搬は、「産業廃棄物収集・運搬業許可」を、処分は「産業廃棄物処分業許可」を持った、信頼できる「産業廃棄物処理業者」に委託して、適切に処理してもらいましょう。

 

大型機械は買取・リサイクルできることも

機械の種類や状態によっては中古として買い取ってもらえる可能性があります。
型が古くても、人気メーカー製の機械や海外需要の高い機械は価値が付くことがありますので、処分する前に一度検討してみましょう。
また壊れていたり需要の低い機械でも、部品のみ再利用したり、金属としてマテリアルリサイクルしたりすることで処分費用を抑えられる場合があります。

 

大型機械を捨てる際に気を付けるポイント

1.法令を遵守した捨て方かどうか

廃棄物処理法は大変厳しく、委託した業者が万が一不適切な処理を行った場合、処理業者のみならず委託元の排出事業者も責任を問われます。
内容によっては5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることもあります。

そうならないために、

「委託に必要な許可証を確認する」
「処理委託契約を書面で交わす」
「マニフェストを発行する(産業廃棄物の場合は必ず)」
「最後まで適正処理されたか確認する」

等のチェックを行い、信頼できる業者に委託しましょう。
「産廃エキスパート」「優良産廃処理業者」といった認定を受けている業者なら、より安心して廃棄物処理を依頼できます。

2. 買取&リサイクルをしてもらえるか

機械の処分だけでなく買取やリサイクルもしてもらえる業者を選びましょう。
処分にかかるコストを抑えられる場合があるほか、会社のイメージ向上や社会貢献にも繋がります。
回収から買取まで一括で対応してもらえる業者を選ぶと、管理の手間も減らせます。

 

まとめ

工場や倉庫から出た不要な機械は、産業廃棄物として排出した事業者が適切に処理する必要があります。
買取が可能な場合もありますので、コストをできるだけ抑えられる方法を検討しましょう。
お困りの時は、粗大なびでもご相談を受付ますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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