事業所から廃棄物として排出される灯油は、引火点が70℃未満の燃えやすい「引火性廃油」として、特別管理産業廃棄物の「廃油」に指定されています。
処分する際は、まず購入したガソリンスタンドや販売店に、事業所から出た廃灯油の引き取りが可能か相談しましょう。店舗によっては処分手数料などがかかる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
販売店での回収が難しい場合は、引火性廃油に対応した特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を持つ業者に処理を委託してください。
なお、処分の手間を省くために古い灯油をストーブ等で使い切ろうとするのは危険です。変質した灯油の使用は機器の故障や不完全燃焼による一酸化炭素中毒、火災の原因となるおそれがあります。無理に使用せず、適切に処分を行ってください。
