廃棄物の処理業者が万が一処理を適正に行うことが困難な状況に陥る、または陥る原因が発生した場合、排出事業者へ行う通知。10日以内にその旨を通知し、5年間はその写しを保管しなくてはならない。
処理困難通知
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