会社(事業系・法人)ではじめて粗大ゴミ(産業廃棄物)を捨てる時に読むガイドサイト【東京23区】

粗大ゴミ処分のご依頼

不法投棄は依頼者にも罰則あり!産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないためには

不法投棄は依頼者にも罰則あり!産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないためには
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、定められた場所以外(山林や河川敷など)に不法に廃棄する行為のことです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)では、廃棄物は排出者が自社処理するか、一定の資格をもつ処理業者に委託しなければならないとされており、委託したからといって、責任が収集・処分業者へ移るわけではありません。
もしも違法な産業廃棄物の収集・処分業者に依頼をしてしまうと、不法投棄など不適正処理があった場合には「依頼した側(排出事業者)にも責任がある」として措置命令が下されることもあります。

不適正処理に巻き込まれないためにも、悪質な処理業者を見分けられるようにしましょう。特に大切な3つのポイントをご紹介します。

悪質な処理業者を見分けるポイント

不法投棄は依頼者にも罰則あり!産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないためには

1.産業廃棄物処理業の認可を受けているかどうか

産業廃棄物の処理を依頼する前に、まず「産業廃棄物処理業の認可を受けているかどうか」をしっかりと確認しておきましょう。中には無許可にも関わらず産業廃棄物処理を請け負う業者がいます。
産業廃棄物処理業の認可を受けているかどうか調べるためには、環境省のホームページにある「産業廃棄物処理業者情報の検索システム」が便利です。
都道府県などから認可を受けている業者を調べることができるので、依頼する業者が環境省のデータベースに乗っているかどうか、一度調べてみることをおすすめします。

環境省「産業廃棄物処理業者情報の検索システム」
https://www.env.go.jp/recycle/waste/sanpai/

2.相場を把握すること

極端に安い料金で処理してくれる産業廃棄物の収集・処分業者は、どこかで違法行為をする可能性があります。最悪の場合、不法投棄など不適正処理をしているかもしれません。数社による比較のうえ、妙に安すぎると感じた産業廃棄物処理業者に依頼するのは、極力避けるべきでしょう。
産業廃棄物処理の相場をきちんと把握する努力をし、価格の安さを判断基準にしないように注意しておきましょう。

3.一般廃棄物処理業も併せて認可を受けているかどうか

併せて一般廃棄物処理業の認可も受けているかどうかも確認しておくと、より信頼できる業者が見つかるはずです。
一般廃棄物の処理責任は市区町村長にあるため許可を得るのが難しく、問題を起こした場合は再取得ができません。市区町村長から一般廃棄物処理を委託されている業者なら、より安心して委託することができます。

排出事業者が問われる責任

不法投棄は依頼者にも罰則あり!産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないためには
排出事業者の責務を果たしていないと、不適正処理の責任を問われてしまいます。
たとえ業者に騙されて、産業廃棄物を委託した処理業者が不法投棄をしてしまった場合でも、「排出者は最終処分までの責任を負う」と定められている以上、任せた側も任された側も罰則を受けることになります。

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金。またはこれの併科。
  • 不法投棄、不適正処理をした
  • 無許可の業者に産業廃棄物の処理を委託した
  • 許可なく国外廃棄物を輸出した
  • など
根拠条文:25条
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金。またはこれの併科。
  • 委託基準を守らずに産業廃棄物処理を委託した
    (書面による処理委託契約を締結しないで委託など)
  • 行政からの改善命令や使用停止命令に違反した
  • 許可なく国外廃棄物を輸入した
  • など
根拠条文:26条
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。またはこれの併科。
  • マニフェストを交付しなかった、または虚偽のマニフェストを交付した
  • など
根拠条文:27条の2
6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。またはこれの併科。
  • 建設廃棄物の保管場所を届け出なかった、または虚偽の届出を提出した
  • マニフェストやその写しを5年間保管しなかった
  • 電子マニフェストへ虚偽の登録をした
  • マニフェストに関する規定順守の勧告・措置命令に違反した
  • など
根拠条文:29条
30万円以下の罰金
  • 帳簿を備えず、帳簿に規定事項を記載しなかった。または虚偽の記載をした場合
  • など
根拠条文:30条

参考:廃棄物処理法 第25条~第34条

委託基準違反

  • マニフェスト交付義務違反
  • 無許可の業者に産業廃棄物の処理を委託した
  • 委託契約書が不十分な状態で契約を結んだ
  • 口頭で委託契約をした(マニフェストを交付しなかった)
  • マニフェストの交付・保管が適切ではなかった

委託契約やマニフェスト交付に不備があった場合、排出事業者も罰則を受けることになります。同時に、撤去費用の負担などの措置命令が下される場合があります。

注意義務違反

  • とても安い処理料金だと知りながら、あえて処理を頼んでいた
  • 業者が不法投棄や廃棄物の過剰保管をしていると知りながら委託を続けた

委託契約やマニフェストの交付に問題がなくても、違反を知っていながら委託を続けていた、注意を怠っていなければ違反に気付けた、あるいはあまりに安すぎる料金で委託していた場合などには、注意義務違反として措置命令が下される場合があります。

「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けた業者がおすすめ

不法投棄は依頼者にも罰則あり!産業廃棄物の不適正処理に巻き込まれないためには
排出事業者には、廃棄物を適正処理する責任があります。しかし、どの業者を選べば適正に処理してくれるのか分かりづらいと感じている方も多いのではないでしょうか。そんな時には国の「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けた業者を利用してみると良いかもしれません。
各都道府県では、優良な処理業者を認定する制度を設けています。国が定めた「産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)」に基づき、排出事業者が優秀な業者に委託しやすくなるように設けられたのが「優良産廃処理業者認定制度」です。
優良産廃処理業者認定制度については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

国の優良産廃処理業者認定制度について知ろう

プロにお任せ! 当サイトが選ぶおすすめ産廃業者

・産廃業者がたくさんいて、どう選んだらいいかわからない
・違法な業者を選びたくない


業者を選ぶ時、このように思うことはありませんか?
当サイトが一定の基準に則っておすすめしている業者をご紹介いたします。
粗大ゴミ
日常ゴミ
化学薬品危険物
粗大ゴミ(事業ゴミ)の処理にお困りの方へ
  • ・会社のゴミを捨てたいけど、信頼できる業者を紹介してほしい
  • ・まずは粗大ゴミの見積もりをしたい
  • ・適正なマニフェストが必要だと言われた
  • 法律に則ったゴミの処分をしたい

そんな時は、会社粗大なびにお問い合わせください。
弊社にて安心できる専門業者をご紹介していますので、東京都23区の事業者様で粗大ゴミの処理に困った際は、お気軽にご相談ください。

お見積もり無料! 24時間受付中